横領容疑で弁護士ら逮捕=預かり金800万円着服

―広島県警

時事通信 11月28日(金)17時31分配信
 依頼人からの預かり金を着服したとして、広島県警捜査2課などは28日、業務上横領容疑で広島弁護士会所属の弁護士金尾典良(78)=同県福山市東深津町=、無職加藤一夫(70)=大阪市北区天神橋=両容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は2011年10月21日、北海道恵庭市の男性(71)から管理を依頼された現金800万円を受け取り、金尾容疑者の口座に振り込むなどして横領した疑い。
同課によると、金尾容疑者は容疑を認め、「他の依頼者からの預かり金の返還に使った」などと供述。加藤容疑者は否認しているという
金尾弁護士が逮捕されました。2011年5月に懲戒処分がありますこの時に除名処分を出すべきでした
どうでもいい話題ですが弁護士の逮捕は金曜が一番多いのです弁護士会はコメントを出すこともしません。
広島弁護士会も知らんプリを決めるのでしょうとりあえず月曜まで
2014年9月に懲戒処分を受けましたが業務停止6月ですか???
懲 戒 の 処 分 公 告  
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  広島弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  金尾典良
            登録番号 33531
       福山市東深津町
3 処分の内容      業務停止6
 処分の効力が生じた日
  2014918
  2014929日 日本弁護士連合会
懲戒処分:和解金着服などで、弁護士に業務停止1年6月 /広島
 民事事件の和解金を着服したり、依頼者から借りた金を返済しなかったなどとして、広島弁護士会は30日、同会所属の金尾典良(よしふみ)弁護士=福山市=を業務停止1年6月の懲戒処分にしたと発表した。処分は26日付。 弁護士会によると、金尾弁護士は、民事事件の依頼者に代わって受け取った和解金の一部40万円を着服したほか仮差し押さえの保証金などとして依頼者から預かった40万円を着服▽依頼者から借りた100万円を返済しなかった▽依頼者に訴訟の経過報告をせず敗訴判決を伝えなかった--などの行為があり、依頼者から懲戒請求があった。 水中誠三・弁護士会長は「誠実かつ公正な職務遂行を職責とする弁護士として考えられない行為。このような事態が生じたことは大変遺憾」とコメントした。 (毎日新聞)
(正確な懲戒要旨)
         

 懲 戒 処 分 の 公 告
広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 金 尾 典 良 登録番号 33531  広島弁護士会
事務所 福山市入船町2       金尾法律事務所                    
2 処分の内容        業務停止16
3 処分の理由
 (1)  被請求者は懲戒請求者から要求されたにもかかわらず相当期間和解調書を交付しなかった
 (2)  被懲戒者は和解金の一部40万円を受領しながら懲戒請求者に受領した事実を隠し返金せず費消した
 (3)  被懲戒者は仮差押えの保証金などとして預かった40万円を 懲戒請求者に返金せず費消した
 (4)  被懲戒者は懲戒請求者に対し弁護士報酬、費用等の内訳について適切な説明をせずまた委任契約を作
    成せずに懲戒請求者から3回にわたり合計449000円を受領した
 (5)  被懲戒者は懲戒請求者の会社の名義を借りて使用していたコピー複合機、パソコン電話機について提起
     されたリース代金訴訟について懲戒請求者に経過報告せずさらに敗訴の判決があったにもかかわらずこ
     れを懲戒請求者に全く伝えなかった
 (6)  被懲戒者は懲戒請求者から弁護士会入会のための費用として100万円を借り受け幾度となく懲戒請求
      者に返済の約束をしながら履行しなかった

  (7)  被懲戒者は懲戒請求者と請負契約を締結したが懲戒請求者との依頼関係を利用して長期にわたり請負

     代金の不払いを続けた

(8)    被懲戒者の上記行為はいずれも依頼者の信頼を裏切り甚だしく弁護士の信頼を害したものであり弁護士法
        第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 
4 処分の効力を生じた年月日
 2011年5月26日
2011年8月1日   日本弁護士連合会
今年の逮捕者 14
 
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