関根元弁護士、着服で実刑=ロッキード事件担当―東京地裁

 
 依頼者から預かった現金2000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士関根栄郷被告(81)の判決が1日、東京地裁であった。田辺三保子裁判官は「弁護士の職務への信頼を著しく損なった」と述べ、懲役3年(求刑懲役4年)の実刑を言い渡した。
関根被告は、ロッキード事件で受託収賄罪に問われた故橋本登美三郎元運輸相の弁護人を務めた。昨年8月、別の預かり金をめぐるトラブルで、所属していた第二東京弁護士会から退会命令を受けている。
関根被告は「依頼者に対する自分の債権と相殺するつもりだった」と無罪を主張したが、田辺裁判官は「債権の存在を裏付ける証拠はない」と退けた。
判決によると、関根被告は2007年4月、兵庫県内のゴルフ場売却手続きを依頼されたのに、売却先から受け取った代金のうち2000万円を依頼者に渡さず、着服した。 
 

元弁護士となっていますが現役の弁護士の時の横領事件です。既に退会命令が出て弁護士でなくなり元弁護士でということです。
最後の登録は東京の高級なケアハウスに逃げ込み、電話も呼び出しで
FAXもありませんでした。金の無い高齢の弁護士は最後に何をするかわからないという見本です執行猶予が付けばケアハウスでのんびり暮らせたでしょうが、弁済していないのなら実刑も仕方のないところ。過去の弁護士の横領の相場はからいえば懲役3年は温情判決かもしれません。
 
ケアハウスから刑ハウスへ行ってらっしゃい!
 

【ご高齢の弁護士様の入居歓迎!浴風会ケアハウス】
東京都杉並区高井戸西1-12-1 浴風会ケアハウス203
 
【弁護士が逃げ込むには最適です】
 
親族/知人が浴風会病院で受診/入院しているか、教えてほしい。
個人情報保護に関わるため、以下のように対応させていただいております。ご面倒をおかけしますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。
ご家族の方にお尋ねください
患者さんについての情報は、ご家族の方から伺ってください。
(病棟、病室、お見舞いができる状態であるか、などをお尋ねください。)
電話でのお問合せに対して
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 (懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         関根 栄郷
登録番号        7180
事務所         東京都杉並区高井戸西1-12-1
            浴風会ケアハウス203
            
2 処分の内容     退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者有限会社A社から受任した賃借する店舗の建物明渡調停事件について上記店舗の貸主との間で2008716日に成立した合意に基づき2009731日までに上記貸主から解決金として2000万円を受領したが懲戒請求者A社からの引渡請求には応じなかった。
被懲戒者は懲戒請求者A社が上記解決金に相当する金員の支払等を求めて被懲戒者に対し提起した控訴について上記解決金から弁護士費用等を控除した残額16459406円の支払等を命ずる判決が201327日に上告不受理決定によって確定した後も懲戒請求者A社に対しこれを支払わなかった。
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201385
201311月1日   日本弁護士連合会