宮本孝一弁護士(一弁)に対する相当期間異議申立は棄却
弁護士に出した懲戒請求の決議が遅い時には日弁連に相当期間異議を出すことができます。宮本孝一弁護士(一弁)に出した相当期間異議は棄却されました。「今、やってます!」ということです。
(時系列)
① 3月 宮本孝一弁護士に懲戒請求申立
② 3月 弁護士法違反で宮本孝一弁護士ら3名を在宅起訴
③ 10月 懲戒の審査が遅いと日弁連に相当期間異議の申立
④ 11月19日 日弁連相当期間異議の申立てを棄却
⑤ 11月20日 宮本孝一弁護士に懲役1年執行猶予3年の有罪判決
⑥ 宮本弁護士は量刑不当で即時に上告しました
という流れです。
宮本孝一弁護士は過去懲戒処分8回を受けていますが今度は弁護士法違反容疑で在宅起訴になりました。、
11月20日 懲役1年執行猶予3年 判決要旨
宮本孝一弁護士についてはこのブログで一番多く取り上げた弁護士でしょう。弁護士登録は2000年。1回目の懲戒処分は2005年9月「あさかぜ綜合法律事務所」2009年7月業務停止1月 同じく7月に戒告「あさかぜ」から法律事務所リ・ライズに変更します。4回目 業務停止3月 2011年12月5回目2012年1月戒告 6回目2012年4月業務停止1月 7回目2013年6月業務停止1月8回目2013年6月 業務停止3月です。
今回非弁提携で逮捕されたNPOの代表とは2009年以降に知り合い過払い請求事件を月額50万円~100万円程度で受けたのです。弁護士の名義を貸して事件処理はNPOがやっていたということです。NPOが事件処理をするのですから儲かる仕事、簡単な過払いや債務整理しかやりません。離婚事件などめんどうな事件は放置されました。
2013年12月に宮本孝一弁護士は弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所を設立しますが、場所は同じ神田で同じ部屋に法律事務所リ・ライズを残しました。
これからどうなる宮本孝一弁護士
日弁連の相当期間異議の棄却はただ今綱紀委員会で審査中だからもうちょっと待ってくださいという意味です。
はたして待っていても懲戒処分はでるでしょうか
刑事事件で有罪判決になれば弁護士の資格はなくなります。法17条1項により登録取消になります。執行猶予が付いても猶予期間中はできません。
今回の判決で懲役1年執行猶予3年という温情判決が出ましたが宮本弁護士は控訴しました。控訴したということは刑は確定してせん。推定無罪になりますから懲戒処分は刑が確定しませんから出ません。。
大阪弁護士会の小川真澄弁護士がバブル期に大阪の繁華街の地上げ事件の脱税をしてフイリッピンへ逃亡し最後は日本大使館に逃げ込んだという事件がありました。1審で有罪判決が出ましたが小川弁護士は控訴し大阪弁護士会は処分を出しませんでした。小川弁護士は最高裁まで上告した時にようやく大阪弁護士会は除名の懲戒処分を出しました。2年ほど弁護士のままでした。
今回第一東京弁護士会はどうするでしょうか。
弁護士会は裁判の結果を見ています。高裁に上告としても判決まで1年はかからないでしょう。宮本弁護士は起訴内容を認めているのですから情状を考慮しても無罪になることはおそらくないでしょう。
① 弁護士会は刑が確定するまで懲戒は出さない。
② 有罪になれば懲戒を出す必要がない。自動的に弁護士資格がなくなる。
③ 9回目の懲戒処分などいくらなんでも弁護士会として出したくない。
同時に起訴された残り二人の弁護士は起訴内容を争っている。懲戒処分を出してしまうと他の裁判にも影響が出てくる。まして今回の弁護士法違反は弁護士会が告発をしたものではなく国税の査察から刑事告発になったもの弁護士会は蚊帳の外。弁護士会は宮本弁護士が自分から登録抹消を申請してくれるのが一番うれしいではないでしょうか。
予想、一弁は有罪判決を待ち9回目の懲戒処分は出さないと予想しました。