弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201411月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・千葉県弁護士会・大友道明弁護士の懲戒処分の要旨
 
1回目から業務停止2月です。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
  
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           大友道明
登録番号         23423
事務所         千葉市中央区本千葉町4
              大友法律事務所
2 処分の内容     業務停止2月 
 
3 処分の理由の要旨
(1)       被懲戒者は、自己の法律事務所の事務員ではないAに対し100枚綴りの戸籍謄本等職務上請求書1冊を交付し2008年頃Aが上記請求書を利用して書類を取り寄せていることを承知しながら黙認し20107月まで使用させた。
(2)被懲戒者はAから紹介を受けた懲戒請求者の母Bから2008628日に亡Cの相続財産の処理に関する一連の法的手続を受任するに当たりBに対し遺言書の検認手続が必要であることを説明したのみで、事件の見通し及び処理方法並びに費用に関する説明をせず委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者はその後Cの遺言についてBがなした遺言執行選任申立てにより遺言執行者に選任されて業務を行ったが業務遂行状況等についてBに説明及び報告をしなかった。
(4)被懲戒者はBに相談も報告もせずに上記受任業務の終了時の清算として預かり保管中の約2億円を全てAに交付し報酬額についてBと一切協議しないまま200923日Aから報酬として2200万円を受領した。
(5)被懲戒者は2013422日まで上記報酬に係る所得税の申告及び納付をしなかった。
 (6)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条及び第30条第1項に上記(3)の行為は同規定第36条に上記(4)の行為は同規定第24条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014730日 2014111日  日本弁護士連合会