弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年12月12日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
大分弁護士会・秦文生一弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算106人目平成26年度(4月1日から)78人目
年間懲戒処分記録・更新中!
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大分弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 秦文生
1 処分をした弁護士会 大分弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 秦文生
登録番号 22419
大分市明野南2
秦文生法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
処分の効力が生じた日
2014年11月13」日
2014年11月25日 日本弁護士連合会
報道がありました
和解金など不適切処理で弁護士を処分(11/17 )
裁判の和解金などを適切に管理していなかったとして、県弁護士会は大分市の59歳の男性弁護士を業務停止6か月の処分としました。処分を受けたのは大分市明野南に事務所を置いている男性弁護士です。県弁護士会によりますと男性弁護士は、2012年以降に担当した3件の損害賠償請求訴訟で、原告に相談をしないまま和解を成立させ、自分の口座にあわせて1000万円あまりを振り込ませました。その上、弁護士は裁判所から口座の仮差押決定を受ける去年11月まで原告に和解金を返還していなかったということです。また、この弁護士は裁判所の選任を受けた不動産の売却をめぐって、管理していた預かり金、900万円あまりを紛失していたこともわかりました。県弁護士会はこれらの行為が弁護士法違反に該当するとして今月13日付けで男性弁護士を業務停止6か月の処分としました。
(OBS大分放送)