弁護士法違反(名義貸し)で在宅起訴されていた、岩渕秀道弁護士と吉田勧弁護士に対する検察側の求刑があり懲役1年を求刑した。
仕事のない、借金まみれの弁護士がNPO法人に名義を貸し月々50万円~
100万円を仕事もしないで報酬として貰っていた裁判は検察側は懲役1年を
求刑した。同時に在宅起訴された。宮本孝一弁護士(一弁)は起訴事実を
すべて認めていたため別の審議となっていた。宮本孝一弁護士には懲役1年
執行猶予3年の判決が言い渡されたが量刑不当と宮本弁護士は控訴している。
両名には今月中の判決が予定されている。
無資格であっせん…弁護士ら4人を在宅起訴
日本テレビ系(NNN) 7月9日(水)20時42分配信
弁護士が、弁護士資格のないNPO法人の元代表から顧客の紹介を受けていたとして、東京地検特捜部は、弁護士の宮本孝一被告(46)と岩渕秀道被告(81)、吉田勧被告(53)とNPO法人の元代表・小林哲也被告(49)の4人を弁護士法違反の罪で在宅起訴した。
NPO代表に有罪判決 2014年12月
弁護士資格がないのに債務整理の仕事を弁護士に紹介し、報酬を得たとして弁護士法違反(周旋)と所得税法違反に問われたNPO法人「ライフエイド」(清算)元理事長、小林哲也被告(49)に対し、東京地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金3500万円(求刑・懲役2年6月、罰金4500万円)を言い渡した。前田巌裁判官は「経済的苦境にある弁護士の、足元を見透かして取り込んだ。金もうけのためで刑事責任はかなり重い」と述べた。
判決によると、小林被告は2011~12年、第一東京弁護士会所属の宮本孝一被告(46)=弁護士法違反で1審有罪、控訴中=ら3弁護士に、債務者計11人の債務整理の仕事を紹介。見返りに弁護士から受け取った報酬を所得として申告せず、09~11年の所得税計約1億4500万円を脱税した。
判決によると、小林被告は2011~12年、第一東京弁護士会所属の宮本孝一被告(46)=弁護士法違反で1審有罪、控訴中=ら3弁護士に、債務者計11人の債務整理の仕事を紹介。見返りに弁護士から受け取った報酬を所得として申告せず、09~11年の所得税計約1億4500万円を脱税した。
この事件では3人の弁護士が起訴され4人の弁護士が事情聴取を受けています。江藤馨弁護士など4人です。誰一人懲戒処分になっていません。
宮本孝一弁護士には3件の懲戒が出されていますが一弁は処分を出すことなく有罪判決確定で弁護士資格が無くなり弁護士登録が無くなる方を選んだようです。9回目の懲戒処分は楽しみにしていましたが残念ですが
ないようです。
岩渕秀道弁護士
2009年3月 戒告処分
吉田勧弁護士
2006年11月 業務停止2月懲戒処分
宮本孝一弁護士(一弁)1審判決要旨