1月7日付官報掲載の飯田秀人弁護士の懲戒処分の公告の詳細が入りましたのでお知らせします。東京弁護士会の会報リブラです。
自由と正義は3月号になると思います。 
        

懲 戒 処 分 の 公 表

『懲戒処分の公表』

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒をしたのでお知らせします。
       記
被懲戒者      飯田秀人(登録番号11582)
登録上の事務所   港区西新橋1-21-8
          第14森ビル(弁護士ビル301号室)
          飯田法律事務所
懲戒の種類     業務停止1年
効力の生じた日   2014年12月11日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は業務停止8月の懲戒処分を受け平成23年8月1日から同年11月24日までと平成25年4月19日から同年8月24日までの期間(裁判所による執行停止期間を除いた期間)業務停止中であったが業務停止期間中の平成25年6月上旬頃、かつての依頼者Aから同人が関与するB株式会社について公正証書原本不実記載等の被疑事実による刑事告訴の依頼を受け同年6月24日被懲戒者の預金口座に金30万円の送金を受けた。
その後、被懲戒者はA名義の刑事告訴状を作成して同年7月16日に同告訴状を愛宕警察署に持参して提示し、更に同年7月19日には、Aに対し
『飯田法律事務所』『弁護士飯田秀人』の記載がある文書により株式会社設立無効確認請求訴訟事件の訴えを提起することを提案し同年7月25日にAから追加費用として金10万円を受領した、被審査人は同年7月29日頃に受領した金40万円をAに返還したが上記の被懲戒者の行為は明らかに業務停止処分に違反して業務を行ったものと認められる。よって主文のとおり被懲戒者を業務停止1年とする。
   2014年12月11日    東京弁護士会 会長 髙中 正彦