岩淵秀道弁護士(東京)登録番号9571
弁護士法違反で懲役1年執行猶予3年の判決 1月21日東京地裁
 
昨年、7月NPO法人に弁護士名義を貸して報酬を受けていた。
3人の弁護士が在宅起訴されました。
宮本孝一弁護士(一弁)懲役1年執行猶予3年(控訴中)
予想通り岩淵秀道弁護士(東京)も有罪判決となりました。
残る吉田勧弁護士(東京)も近く判決言い渡しになります。
 
宮本孝一弁護士の判決要旨(ほぼ同じだと思います)
 
1月21日なら東京地裁に行っていたのですが、
もう弁護士が有罪判決に受けても珍しくもなく報道もありません。
 
 
2014年7月9日の報道
 
無資格であっせん…弁護士ら4人を在宅起訴
日本テレビ系(NNN) 7月9日(水)20時42分配信
 弁護士が、弁護士資格のないNPO法人の元代表から顧客の紹介を受けていたとして、東京地検特捜部は、弁護士の宮本孝一被告(46)と岩渕秀道被告(81)、吉田勧被告(53)とNPO法人の元代表・小林哲也被告(49)の4人を弁護士法違反の罪で在宅起訴した。
 
NPO代表に有罪判決 2014年12月
弁護士資格がないのに債務整理の仕事を弁護士に紹介し、報酬を得たとして弁護士法違反(周旋)と所得税法違反に問われたNPO法人「ライフエイド」(清算)元理事長、小林哲也被告(49)に対し、東京地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金3500万円(求刑・懲役2年6月、罰金4500万円)を言い渡した。前田巌裁判官は「経済的苦境にある弁護士の、足元を見透かして取り込んだ。金もうけのためで刑事責任はかなり重い」と述べた。
 判決によると、小林被告は2011~12年、第一東京弁護士会所属の宮本孝一被告(46)=弁護士法違反で1審有罪、控訴中=ら3弁護士に、債務者計11人の債務整理の仕事を紹介。見返りに弁護士から受け取った報酬を所得として申告せず、09~11年の所得税計約1億4500万円を脱税した。
 
この事件では3人の弁護士が起訴され4人の弁護士が事情聴取を受けました。事情聴取を受けたのは江藤馨弁護士など4人です。
 
 
岩淵秀道弁護士
2009年3月 戒告処分
 
  

当会会員の刑事事件判決についての会長談話

2015年01月22日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
 
 
昨日、当会 岩淵秀道会員が、弁護士法違反(非弁提携)の罪で懲役1年執行猶予3年という有罪判決を受けました。

 判決で認定された事実は典型的な非弁提携であって、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、由々しき事態であると厳粛に受け止めております。
 当会では、昨年来預り金等の取扱いに関する会規の改正を行い、多重債務整理事件の処理における非弁提携などの不祥事根絶に向けた努力を続けているところです。
 本判決を受けて、今後とも弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

 
 
東京弁護士会へ
次に吉田勧弁護士の判決もあります。
また会長談話を出すと思いますが、上記談話の名前だけ差し替えるという大阪弁護士会のようなことはやらないようにお願いします。
少しは変えてね!
大阪弁護士会 会長談話のヒナ型