弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・香川県弁護士会・生田暉雄弁護士の懲戒処分の要旨
有名な元高裁判事で死刑反対論者、和歌山カレー事件等死刑反対を主張する著名左翼系弁護士.
5回目の懲戒処分となりました。(1回取消あり)5回目でも戒告という業界です。
こんな立派な左翼活動家にめんどくさい、処理しても名誉にもならない相続事件、離婚事件を任せるのが間違い
国を相手にする訴訟、平和運動、反原発、死刑が予想される事件以外委任するのがおかしいのです。実は事件放置での処分は左翼系弁護士が
一番多いのです。
他の左翼弁護士の苦情ですが、労働裁判を支援して知り合ったとか、同じ裁判闘争運動をしている方から紹介されたと弁護士に委任をしますが、実際、左翼系弁護士は離婚や裁判事件などいらんのです。
いつまで待っても事件に着手してくれなくても弁護士に苦情もいえず、紹介された人にも文句も言えず、思い切って弁護士に苦情をいえば「いつもは受けないこんな事件をやってやってるんだ、文句をいうな!」と言われたり、解任などしようものなら書類は返さない、着手金は返さない。その上、懲戒でも出そうものなら仲間だった人から攻撃を受け、依頼したあんたの方が先生に迷惑かけたのよとか言われ、結局、友達も失ったという苦情があります。
事実、左翼の法律事務所のMLが公開されていた中に数多くの苦情がありました。依頼者の罵声が数多くありました。近く公開しようと思います。
有名な弁護士、大学の教授、有名な裁判を抱えている弁護士に離婚、相続、境界争い、家賃の滞納、破産事件などは委任すべきではありません。
また有名な弁護士を知っているからと友達を紹介などしてはいけません、うまくいってあたりまえ。放置されたら友達なくします。
以上個人の感想です、感想には個人差があります。もちろん真面目な左翼弁護士もたまにおります。
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 生田暉雄
登録番号 22848
事務所 高松市錦町2-4
生田法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2008年5月15日に懲戒請求者からAの遺産分割に備えた財産調査を受任して調査費用21万円を預かり7000円を支出した。被懲戒者は2011年11月頃懲戒請求者から委任を解除され預り金の返還を求められたが残金20万7000円を返還しなかった。
被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年10月22日
2015年1月1日 日本弁護士連合会
弁護士懲戒処分検索センター
弁護士氏名: 生田暉雄
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登録番号
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22848
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所属弁護士会
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香川
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2003年3月
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処分理由の要旨
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少年事件で付添い人として活動した相手に損害賠償をした。利益相反行為
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弁護士氏名: 生田暉雄
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登録番号
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22848
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所属弁護士会
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香川
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2004年4月
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処分理由の要旨
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贈与契約書が偽造であるという事件を受任、放置,公訴時効経過
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弁護士氏名: 生田暉雄
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登録番号
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22848
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所属弁護士会
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香川
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2005年12月
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処分理由の要旨
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受任事件は法的に依頼者の期待できる結果にならないものであった。弁護士側から一方的に解除
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弁護士氏名: 生田暉雄
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登録番号
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22848
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所属弁護士会
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香川
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法律事務所名
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生田法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2013年12月
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処分理由の要旨
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事件放置
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弁護士氏名: 生田暉雄
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登録番号
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22848
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所属弁護士会
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香川
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法律事務所名
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生田法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2015年1月
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処分理由の要旨
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預り金の返還をしなかった
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