弁護士の懲戒処分を公開しています。
「日弁連広報誌・自由と正義」20151月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・沖縄弁護士会・豊川永昇弁護士の懲戒処分の要旨 
登録番号13316 ベテラン弁護士の懲戒処分
処分の内容は国選弁護人が接見に行かなかった。事務員に職務をさせたという処分の内容です。
       
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          豊川 永昇         
登録番号         13310
事務所          那覇市曙1
            豊川法律事務所          
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012614日、未成年者であるAの被疑事件に関し国選弁護人に選任されたがAが家庭裁判所送致となった同月22日までの間、接見を行わず、その後、Aの付添人に選任されたが、審判期日である同年718日までの間、面会をしなかった。
被懲戒者は上記(1)の事件に関し事務員に対して、少年鑑別所で身柄拘束されているAと面会して事件を調査したりAに付添人選任届を作成するように指示し2012629日少年鑑別所にて職員の立ち会いなくAと面会させた。
被懲戒者は2012717日Bの被疑者国選弁護人に選任されたが公判請求された同月26日までの間、接見を行わなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)及び(3)の行為は弁護士職務基本規定第46条及び47条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014108
20151月1日   日本弁護士連合会

 

弁護士職務基本規定 (刑事弁護の心構え)
第四十六条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
(接見の確保と身体拘束からの解放)
第四十七条 弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。
(事務職員等の指導監督)
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。