横浜弁護士会が出した事前公表に基づく会長談話
楠元和貴会員が懲戒手続に付されたことについての談話
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2015年01月30日
横浜弁護士会は、平成27年1月14日付け常議員会議決に基づき、同月15日、当会会員である楠元和貴会員を、懲戒手続に付しました。
懲戒手続に付した事案は、同会員が、平成21年1月、Aさんらから遺産分割請求等の依頼を受け、平成25年6月ころまでに業務を概ね終了し、遺産等として相手方等から受領した合計金1811万7990円から弁護士費用(当初200万円、後に150万円に減額)を差し引いた残金を、速やかにAさんらに返金すべき義務を負いながら、Aさんらの再三にわたる督促にもかかわらず未だに返金していない、というものです。これは、平成27年1月6日、Aさんから当会の市民窓口へ苦情のお申出があり、発覚したものです。
そのほか、同会員については、平成26年12月に被害者である依頼人Bさんから申立がなされ、既に当会の懲戒手続に付されている件があります。
これは、同会員が、平成25年10月、Bさんから遺産分割等請求事件の依頼を受け、平成26年6月遺産分割協議を成立させ、同年7月8日付で同協議に基づき相手方から金2649万9319円を受領したにもかかわらず、Bさんに対して速やかに預り金(現在残金額2349万9319円)を返金しないというものです。
これらのケースは、いずれも少なくとも弁護士職務規程45条(預り金を遅滞なく返還する義務)に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当します。さらに、このような多額の金員が相当長期間にわたって返金されていないことからすると、同会員が上記預り金を私的に流用した事実を強く疑わせるものと言わざるを得ず、この場合には刑法第253条(業務上横領罪)にも該当する重大な非違行為となります。
このような事態の重大性及び複数件の問題事案が認められることから、当会は、懲戒事由の存否についての綱紀委員会、懲戒委員会の結論を待たず、事前公表に踏み切ることといたしました。
当会は、今後もより一層の強い危機感をもって、会員に対する倫理研修などを徹底して行う一方、市民からの弁護士に対する苦情情報を早期に把握して非行の再発防止と非行による被害の拡大防止につとめ、市民の皆様の信頼に応えられるようさらに努力して参る所存です。
2015年(平成27年)1月30日
横浜弁護士会会長 小野 毅
楠元和貴会員に対する被害情報受付のお知らせ
これは弁護士の悪質な行為を綱紀委員会で審議されています。被害者拡大を防ぐため横浜弁護士会が記者会見をし弁護士会のホームページに談話として社会に注意喚起をしたのです。市民から出された苦情を審議する綱紀委員会の議決は早くて6月かかります。その間に被害が拡大する場合もあり事前公表制度を導入しています。
横浜のように記者会見をしてマスコミ各社が報道をすれば、もうこの弁護士に依頼するのを止めようと考えます。被害を受けた方は横浜弁護士会へ
岡山でも被害救済センターはありましたが、これで被害弁済をしてくれる。という意味ではありません。一応、聞くだけです。土日もやれと思うのですが
東京弁護士会の事前公表は東京弁護士会のホームページにしか出ません。
東京弁護士会の事前公表
大阪弁護士会の事前公表は大阪弁護士会のHPに掲載されますが
名前もありません。
「懲戒請求事前公表」とは何か
弁護士の非違行為による被害拡大防止等のため特に公表の必要があると考えられた場合、綱紀委員会の調査又は懲戒員会の審査に付された段階であっても懲戒手続に付された等を事前に公表することができる制度。懲戒に関する処分前であっても弁護士の氏名、登録番号、主たる事務所、その住所が公表できるとしている。(規定第8条)