懲戒処分:退会命令の弁護士、業務停止2年に変更 /富山
毎日新聞 2015年02月06日 地方版

 刑事事件の弁護活動で被害者側に何度も示談を迫ったとして、2013年に県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けた高森浩弁護士について、日本弁護士連合会は先月26日付で、処分をより軽い業務停止2年間の懲戒処分に変更した。県弁護士会が5日発表した

 高森弁護士は10年、担当した刑事事件の被害者に示談に応じる意思がないことが明らかなのに、手紙を何度も送って示談を持ちかけたなどとして、13年9月に県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けた。しかし、高森弁護士は処分を不服として、日弁連に審査を請求。日弁連は「許容される弁護活動を逸脱した行為」としながらも、「被害者に対する悪意に基づくものではない」と判断し、より軽い処分へと変更したという。 退会命令を受けた13年9月から業務を停止していたため、高森弁護士は今年9月から業務を再開できるという。
懲戒処分5回はいかがなものかということです。
毎日新聞には5回目だから退会命令とは書いてありませんが、5回目だから退会命令だったのではないのでしょうか,
過去の処分例から見ても示談強要だけなら戒告か業停止1月でしょう。
それが退会命令というのは、富山弁護士会も『ええかげんにせい!』
ということだったんではないですか。日弁連は庇ってどうすんですか!
懲戒王(8回)の宮本先生がもう懲戒レースから脱落の可能性もありますので富山の雄、高森先生が復帰となれば私とすればとてもうれしいです。
高森先生と富山弁護士会が納得する形の業務停止2年とみましょうか

201396日新聞

 
富山の弁護士に退会命令 懲戒5回目、弁護士会
 富山県弁護士会は6日、犯罪被害者にしつこく示談を持ちかけたな高森浩弁護士(46)を4日付で、退会命令の懲戒処分にしたと発表した。どとして、高森弁護士は2001年以降、計4回の懲戒処分を受けており、弁護士会は「過去の処分も考慮し除名に次ぐ重い処分にした」としている。
 弁護士会によると、高森弁護士は10年7月ごろ、被告人の弁護を担当した性犯罪事件で、示談を拒否していた被害者の女性宅などに「裁判が終われば、検察官は不要品を捨てるように相手にしなくなる。気の毒なので話し合いたい」などと示談を求めて何度も手紙を送るなどした。
 
 
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         高森 浩
登録番号        25217
事務所         高岡市本丸町
            高森浩法律事務所
2 処分の内容    退会命令 2015年2月6日業務停止2年に変更
3 処分の理由
被懲戒者は2010616日強姦罪等の被告人Aの私選弁護人に選任され、同月21日被告人Aの私選弁護人に選任され同月21Aを代理して上記強姦罪等の被害者である懲戒請求者を相手方として相当額の不法行為に基づく損害賠償金を支払う旨の調停を申し立てた。
被懲戒者は懲戒請求者が住所を知られたくないと強く希望していることを認識していたにもかかわらず2010622日頃懲戒請求者の住所を抹消することなく上記調停事件の申立書の写しをAの父に送付した。
被懲戒者は開示された懲戒請求者の調書を閲読して懲戒請求者が示談を拒否する意思であることを確認したにもかかわらず懲戒請求者に対し201075200万円での示談及び上記調停事件への出頭を求める手紙を送付し同月14日裁判所の不手際で上記調停事件への懲戒請求者に対する呼び出しがなかったが改めて呼び出しをするよう申し付けておいた旨の手紙を送付し同日行われた調停期日後には上記調停事件はこれ以上調停はおこなわないということで終了したが裁判所は懲戒請求者と被懲戒者との間で示談交渉を行っていくべきだとの見解であるという内容の手紙を送付した。
被懲戒者は2010721日頃には検察官から郵送された懲戒請求者の示談はしない、話もしたくない旨の回答書により懲戒請求者の示談を拒絶する意思が明確であることを認識しながらAの父母に助言して同月29Aの父母に懲戒請求者の自宅を突然訪問させた。
被懲戒者は2010827日懲戒請求者の夫に対し懲戒請求者は検察官に頼り切っており検察官はこれを裁判のために都合よく利用しているが裁判が終わるや相手にしない態度に変わるだろう、それでは懲戒請求者が気の毒なので直接夫と話し合いたい旨の手紙を送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は弁護士登録をしてから9年の間に業務停止を含む4回の懲戒処分を受けていることなどから非違行為が繰り返される蓋然性が高いことなどを考慮し退会命令を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
 201396
201312月1日   日本弁護士連合会