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弁護士の懲戒処分を公開しています。


平成27217日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・菊田幸一弁護士の懲戒処分の公告
平成2711日から通算10人目平成26年度(41日から)90人目
(昨年は年間懲戒処分者108人の新記録)

日弁連の懲戒件数の数え方はその年に処分を発表したものとしますので
日弁連2015年5人目となります。(日弁連2014年101人新記録)

      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  菊田幸一

            登録番号  31228
            東京都千代田区神田小川町
       菊田法律事務所


  
3 処分の内容      業務停止2月

4 処分の効力が生じた日   2015126
   2015128日 日本弁護士連合会

1月26日の報道

困った弁護士…2度目の業務停止処分 依頼人に不適切融資

 
第二東京弁護士会は26日、トラブル解決を依頼した知人に不適切な融資をしたとして、明治大名誉教授の菊田幸一弁護士(80)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。菊田氏は刑事法学者で、死刑廃止論者として知られる。 同会によると、平成22年、マンションの売買契約をめぐり金融業者とトラブルとなった知人の男性の相談を受け、解決のために現金750万円を融資するなどした。
 同会は「依頼人に対する金銭融資などが弁護士職務規程に反する」と処分理由を説明。菊田氏は同会に対し「問題解決に向け努力をしただけだ」と話している。 菊田氏は死刑囚の実父の成年後見人を務めた際に財産管理の不備があったとして、25年にも業務停止処分を受けている。