弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・栃木県弁護士会・飯島義治弁護士の懲戒処分の要旨
自己破産事件受任。着手金90万円を受領・約6年間放置 依頼者には『今やってます』と虚偽の報告、出た処分が【戒告】というお気楽な業界
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 飯島義治
登録番号 20765
事務所 栃木市錦町14
飯島義治法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年10月10日懲戒請求者らから自己破産申立事件を受任し着手金として合計90万円を受領した。被懲戒者はその後まもなく債権者らに対し受任通知を送付したが2014年1月6日に懲戒請求者らから委任契約を解除されるまで自己破産申立てを行わなかった。被懲戒者はそその間懲戒請求者らから進捗状況の問い合わせを受ける都度、実際に手続きを進めているかのような虚偽の説明及び報告を繰り返した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年11月11日 2015年2月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。