イメージ 1


弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27220日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
千葉県弁護士会・渡會久実弁護士の懲戒処分の公告
平成2711日から通算11人目平成26年度(41日から)91人目
(昨年は年間懲戒処分者108人の新記録)

日弁連の懲戒件数の数え方はその年に処分を発表したものとしますので
日弁連2015年6人目となります。(日弁連2014年101人新記録)


      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  渡會 久実

            登録番号 16820
            千葉市稲毛区小仲台

       稲毛法律事務所  
3 処分の内容      戒 告

 
4 処分の効力が生じた日  2015129
  201525日 日本弁護士連合会



情報、報道はありません
『自由と正義』5月号までお持ちください
 
渡會弁護士は渡会とも表記されることがあります。