
弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年2月20日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
千葉県弁護士会・渡會久実弁護士の懲戒処分の公告
平成27年1月1日から通算11人目平成26年度(4月1日から)91人目
(昨年は年間懲戒処分者108人の新記録)
日弁連の懲戒件数の数え方はその年に処分を発表したものとしますので
日弁連2015年6人目となります。(日弁連2014年101人新記録)
      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  渡會 久実
            登録番号 16820
            千葉市稲毛区小仲台
       稲毛法律事務所  
3 処分の内容      戒 告
4 処分の効力が生じた日  2015年1月29日
  2015年2月5日 日本弁護士連合会
情報、報道はありません
『自由と正義』5月号までお持ちください
渡會弁護士は渡会とも表記されることがあります。
