宮崎、「記事に誤りや犯人視」 弁護士らが批判
2015年02月25日 18:30
強姦などの罪に問われた宮崎市のマッサージ店経営者の弁護人が、被害を訴えた女性客側に「当時の様子を撮影したビデオがあり、示談に応じれば処分する」と持ちかけた問題で、宮崎県弁護士会の弁護士らが25日、宮崎市で記者会見を開き、報じた新聞記事の一部に誤った表現や、経営者を犯人と決めつける記述があると批判。
弁護士12人が連名で意見を表明。代表の中島多津雄弁護士は問題点として
(1)弁護人が女性に直接、ビデオの存在を告げて告訴を取り下げるよう脅したかのようにとれる
(2)経営者が無罪を主張し、無罪推定を原則とすべきなのに、有罪を前提とした表現がある―点などを挙げた。
弁護士に懲戒請求
強姦などの罪に問われた宮崎市のマッサージ店経営者の弁護人が、被害を訴えた女性側に「当時の様子を撮影したビデオがあり、示談に応じれば処分する」と持ちかけた問題で、性暴力撲滅を訴える民間団体のメンバーらが26日、日弁連に、この弁護士の懲戒処分と、被害者が不当な圧力を受けない仕組みの構築を求める要望書を提出する。
民間団体はNPO法人しあわせなみだ(東京)。1月末から要望書への賛同を署名サイトで呼び掛けたところ、1万4千人以上が署名した。近く宮崎県弁護士会に、この弁護士の懲戒処分を請求する。
(サンケイニュース26日)
宮崎県弁護士会所属の12人の弁護士が強姦事件の報道についてクレームを報道機関に出しました。
これはどういうことでしょうか?
関東の女性団体が懲戒請求を出すと報道されています。
懲戒請求は当事者でなくてもできます。私も新聞報道だけで懲戒請求を
出したこともあります。弁護士の懲戒処分を取ったこともあります。
今回、懲戒請求者は当事者から示談強要の状況や強姦の状況などは
聞いていないと思います。
新聞報道によれば・・・こういう事が報道された。これは弁護士として非行にあたるのではないかという懲戒請求の理由になります。
宮崎の12人の弁護士は懲戒処分をさせないために、懲戒請求の事由の
『新聞報道によると』を潰したいのです。
この報道は偏った報道、誤った報道である。であるからこの報道のみを懲戒請求の理由とすることはできない。
よって懲戒請求を棄却されたい。と暗に宮崎の綱紀委員会に圧力を掛けているのです。
宮崎の弁護士らは報道について意見を述べているようにしていますが
実際は報道が不確かなものだという印象になれば懲戒も棄却できると
いう計画です。印象だけでいいのです。
弁護士に非行の疑いがあれば懲戒請求を出すことができます。
新聞報道だけでも懲戒請求は可能です。
綱紀委員会が最初に出された懲戒の審議をするのですが、綱紀委員会には調査権限がありません。綱紀委員会に出された書面だけしか判断するものはありません。綱紀委員会が被害女性を呼ぶなんてことはありません。綱紀が証拠のものを取り寄せるなどということはしません。
出されたものだけでしか判断しません。
今回、新聞報道だけで懲戒を出した場合、片方でこの報道には誤りが
あると指摘があった場合、綱紀委員会は報道機関に対し調査を行う権限がないということです。新聞記者に問い合わせをすることもしません。
当事者は対象弁護士しかいません。当時者の対象弁護士の弁明書と新聞報道のみ。
どうするかは綱紀の判断ですが・・・・
いつも情報をくれる弁護士会を擁護するのか、被害者の目線で物を見るのか、マスコミがどこまで頑張れるかも問われてきました。
2015/1/17(土)
問題報道だとされた記事
<強姦被告側弁護士>「示談なら暴行ビデオ処分」被害女性に
◇宮崎地裁公判、20代の被害女性「脅された」と証言
宮崎市のオイルマッサージ店で女性客ら5人に性的暴行などを加えたとして強姦(ごうかん)罪などに問われている経営者の男(44)の宮崎地裁での16日の公判で、20代の被害女性が「被告側弁護士から『暴行の様子を撮影したビデオがある。告訴を取り下げれば処分する』と脅された」と証言した。被告側の男性弁護士は取材に対し「選択肢として提示した。脅されたと思われるなら仕方ない」と交渉の事実関係を認めた。 女性は証人尋問で、経営者逮捕後の2014年3月、自らの代理人弁護士を通じ、被告側弁護士から「『法廷でビデオが流されると分かっているのか。流されたくなかったら告訴取り下げをしろ。示談金はゼロ』と言われた」と述べた。さらに女性は「(ビデオが)流出したらどうしよう、なぜこんな思いをしなければいけないのか」と訴えた。 宮崎県弁護士会所属の被告側弁護士は閉廷後、取材に対し「『告訴を取り下げたら(ビデオを)処分するが、どうする』とは言った」と認めたが「法廷での被害者の不利益が大きいのではないかと考え、選択肢として示した」と脅しではなかったとした。ビデオの動画は示談交渉決裂後、捜査側に提出したという。 起訴状によると、経営者は10~13年、店で20~40代の女性客らに暴行したなどとして14年2~7月、強姦と強姦未遂、強制わいせつ罪で起訴された。起訴内容を否認している。 |