宮本孝一弁護士(第一東京)に懲戒相当の議決(綱紀委員会)
8回の懲戒処分を既に受け、9回目の懲戒相当と10回目の懲戒相当が出ているまさに懲戒王の宮本孝一弁護士に新たに懲戒相当の議決が下された。懲戒の理由は10回目とほぼ同じ
宮本先生のリ・ヴァース法律事務所に電話を掛けましたが現在使われて
おりませんというコールだけでした。11日に東京で次の勤務先が見つかったという事も聞いております。
【懲戒請求について】
①綱紀委員会の懲戒相当の議決のあと懲戒委員会で処分が決められます
戒告・業務停止・退会命令・除名処分
②10回目と同じであればひとつの議決書で併合して審議すればいいのではないか?
懲戒請求者が別々の人間であれば懲戒相当の議決は各々出します。懲戒委員会で10回目のものと併合されます。9回目は処分の理由が違いますので併合して処分になるか別々に処分を出すのかは何ともいえません。
③ 果たして9回目10回目の懲戒処分はあるのか?
私の予想は処分は出ない。
宮本孝一弁護士は弁護士法違反で懲役1年執行猶予3年の判決が出ていますが量刑不当で控訴しています。
一弁が処分を出すのであれば1審判決の時点で処分を出せましたが、出しませんでした。有罪判決が確定すれば自動的に登録抹消になりますのでもう弁護士ではなくなるので弁護士会は処分できません。有罪確定までまっていると思います。
先ごろ大阪弁護士会の横領弁護士に対して裁判中でしたが除名処分を出しました。一弁の弁護士を庇う体質では処分など期待など持てません。だいたい8回も懲戒処分を出し、しかも甘い戒告や短い業務停止ばかり出す一弁のほうがそもそもおかしいのです。5回目あたりに業務停止2年を出しておけば、おかしなNPOに捕まることもなく、事件放置で苦しむ被害者も出なかったのです。甘くて6回目で退会命令でしょう。
弁護士を庇う甘い弁護士自治が裏目に出たのです。
④こんな簡単な懲戒請求でも構わないのですか?
いいのです。
当事者でなくても新聞記事だけで懲戒請求はできるのです
弁護士に非行の疑いがあればどんどん懲戒請求を出してくださいと言ったのは宇都宮元日弁連会長、ただしどんどん処分するとは言っていないですが・・・・
10回目の懲戒請求は弁護士法違反容疑在宅起訴されて出したもの
この懲戒は平成26年2月14日に不法な行為をした弁護士がいたという
報道に基づいて請求したものです
平成26年第18号綱紀事件
議 決 書
対象弁護士 宮本孝一(27513)
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所
主 文
懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする
理 由
第1 懲戒理由の趣旨
平成26年2月14日NPO法人代表の小林哲也が国税庁より所得隠しで告発され弁護士7名から名義を借りて法律行為を行っていたという報道がなされた。新聞記事、テレビニュースによるとこの中の1名が明らかに対象弁護士と推認される。
第2 対象弁護士の答弁
懲戒請求者が指摘する報道の内容は概ね正しい
(あっさりです。たったこれだけです。)
第4 当委員会の認定した事実と当委員会の判断
1 上記報道の対象となった各行為に関し東京地方検察庁検察官は
東京地方裁判所に対し対象弁護士を被告人として平成26年7月9日付で
公訴を提起した。
2 対象弁護士は公判期日において事実関係を全て認め東京地方裁判所は平成26年11月20日に有罪判決を宣告した。
3 このとおり本件懲戒請求の対象となる本件各行為については有罪判決が宣告され当委員会は本綱紀事件とは別の綱紀事件において、本件各行為について懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする議決をした。そこで本綱紀事件においても同様に懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当である。
よって主文のとおり判断する。
平成27年1月16日
第一東京弁護士会綱紀委員会
委員長 田邊雅延
(懲戒請求者が参考にした平成26年2月14日の報道記事)
【2月14日新聞報道】
貸すより儲かると「債務整理屋」に 食いつめた弁護士狙い撃ち、共存共栄関係に
債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず所得税約1億5千万円を脱税したとして、所得税法違反罪で刑事告発されていたNPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)。収入源の少ない弁護士に狙いを定め事務所を提供して事務員を派遣するなど、債務整理の実務の大半を担った。弁護士側は事実上、何もせずに小林元代表から一定収入が得られるメリットがあり、両者は共存関係を維持していたとみられる。
関係者によると、消費者金融会社に勤務していた小林元代表が、弁護士と連携し「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。最高裁が18年、出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15~20%)の間のグレーゾーン金利を「違法」と初判断したことを機に「貸す側よりも業者から過払い金を取る債務整理屋の方がもうかると思ったようだ」(国税関係者)という。
多重債務者や貸金業界に人脈を持つ小林元代表は、弁護士への接近も巧みだった。小林元代表に名義を貸した弁護士(52)や関係者によると、20年当時、この弁護士は弁護士会から懲戒処分を受けるなどし、多額の借金を抱えていた。その頃、小林元代表側から「金は出すので協力してほしい」と名義貸しを持ちかけれ了承。小林元代表が弁護士事務所近くに部屋を借り、事務所と数字を1つだけ変えた電話番号で業務を開始した。
顧客対応や消費者金融との交渉は主に小林元代表が行い、弁護士は最低限の指示を出すだけ。弁護士名義の口座は事務員が管理する一方、小林元代表から弁護士への報酬は月50万円に上った。弁護士は22年6月、小林元代表との関係を絶ったが、小林元代表は「別の懲戒処分を受けた弁護士に引き継ぐ」と話したという。弁護士は取材に、文書で「多重債務者が救済され、自分の費用にもなればという安易さがあった」と回答した。
名義貸しをした別の弁護士は、自らの事務所に小林元代表の事務机を用意。事務所内で債務整理業にあたらせたケースもあった。
債務整理屋」1・5億円脱税 東京国税局が告発 紹介手数料3・8億申告せず
債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず、所得税約1億5千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反罪で、NPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)を東京地検に刑事告発していたことが14日、関係者への取材で分かった。すでに修正申告を済ませたとみられる。
弁護士法などでは債務整理は弁護士か司法書士しか行えないと定められている。だが、小林元代表はライフエイドのほか、ボランティア団体「こくみん救済センター」(東京都台東区)など少なくとも4団体の代表として、ホームページ上で多重債務者を募集。弁護士計7人から名義を借り多重債務者4千人前後の顧客を集めていたという。 関係者によると、小林元代表は弁護士を紹介するなどと説明する一方、実際は自分たちで債務整理を行い、平成21~23年に債務者から受け取った手数料約3億8千万円を申告せず、約1億5千万円を脱税したとしている。脱税した資金は小林元代表が遊興費に充てていた。小林元代表はこれまで産経新聞の取材に応じていない。 名義を貸した弁護士らは小林元代表から手数料の一部を受け取っていた。告発を受けた東京地検は今後、弁護士法違反(非弁行為)の疑いも含めて小林元代表から事情を聴くとともに、名義を貸した弁護士についても調べを進める。
債務整理1億5000万円脱税 東京国税局 NPO元代表告発
2014年2月14日 夕刊
消費者金融やカード会社から借金を重ねた多重債務者の債務整理で得た所得を申告せず、約一億五千万円を脱税したとして、東京国税局がNPO「ライフエイド」(東京都台東区、解散)の小林哲也元代表(48)=港区=を所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが分かった。複数の弁護士と提携して活動していたとみられ、東京地検特捜部は弁護士法違反(非弁護士活動)についても調べる方針。
関係者によると、小林元代表はライフエイドのほか、「消費者支援協会アイリスの会」「こくみん生活救済センター」などのNPOやボランティア団体を主宰し、多重債務の無料相談会などで集客。提携した弁護士計七人の事務所に出入りしたり、スタッフを送り込むなどし、債務者が払い過ぎた利息分(過払い金)の回収で報酬を得ていたが、二〇一一年までの三年間の所得約三億八千万円を全く申告しなかった疑い。隠した所得はカジノなどの遊興費や預貯金に充てていた。既に修正申告したとみられる。特捜部は弁護士らの活動実態も調べる方針。
小林元代表は消費者金融出身。〇八年から弁護士と手を組み、年間数百件の債務整理を手掛けていたとされる。東京都内の男性弁護士(52)は小林元代表から受け取った報酬の一部の申告漏れを国税局に指摘された。修正申告したことを認めた上で、「スタッフへの指示や監督は自身で行っており、名義貸しとされた点には異論がある」とコメントしている。
◆借金苦の弁護士と提携
多重債務者が貸金業者に過払い金の返還を求める動きは、最高裁がグレーゾーン金利を無効と判断した二〇〇六年以降に加速し、弁護士業界は「過払い金バブル」に沸いた。同時に、小林元代表のように弁護士資格のない「整理屋」や「事件屋」も暗躍。提携先として目を付けたのが、司法制度改革で弁護士数が急増し、自らも借金苦に陥った弁護士たちだった。
「そんなにお困りなら助けますよ。先生には債務整理の仕事をしていただきたい」。東京都内の男性弁護士(45)は約五年前、知人の紹介で小林元代表と知り合った。
十年近くかかって司法試験に合格。弁護士七年目で独立し、六本木に事務所を構えたが、遊興費につぎ込んで「左前になっちゃった」(母親)。カードの返済が滞り、税金も滞納。体調を崩して入院費もかさみ、母親の年金をつぎ込んだが首が回らなくなっていた。
弁護士と一緒に小林元代表と会った母親は「NPOなので信頼した。当初、小林さんから百五十万円ほど借金もした」と振り返る。「再び立ち上がる」の意味を込め、新たに立ち上げた事務所で小林元代表を事務員として受け入れ、報酬から借金分を返済していたという。
別の男性弁護士(52)も「経済的に苦しかったため、軽率だが小林氏のNPOから依頼者を受け入れた」と弁明する。弁護士が非弁護士と違法に活動する「非弁提携問題」で、日弁連の担当者は「競争激化で仕事の奪い合いになり、経営に行き詰まって非弁活動に走る弁護士がいる。事件屋は貧乏そうな弁護士を狙って持ち掛ける」と話す。
過払い金返還は〇九年をピークに減少の一途をたどるが、この弁護士は自戒を込めて言う。 「過払い金は多くの弁護士の懐を潤わせたが、自らの利得のためばかりで、根源的な多重債務対策は行われていない」
10回目の懲戒相当記事