弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20153月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨、兵庫県弁護士会・近藤道夫弁護士の懲戒処分の要旨
破産事件の事件放置です。
2005年に事件を受任し2013年委任契約の解除をされるまでの約8年の間いったい何があったのでしょうか
懲戒処分の要旨には結果しか書いてありませんので、対象弁護士がなぜ事件放置をしたかという原因は書いてありません。
事件放置について分類をしていますので参考にしてください
なお、懲戒請求の申立て代理人は同じ兵庫の弁護士さんのようです。
懲 戒 処 分 の 公 告

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名   近藤道夫
登録番号 27065
事務所  兵庫県洲本市栄町2
近藤法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、20058月懲戒請求者から破産手続開始申立事件を受任し着手し20114月頃までに5回にわたり破産手続開始申立書の作成準備をしたものの20136月に懲戒請求者から委任契約を解除されるまで破産申立をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014129日 201531日  日本弁護士連合会

 

弁護士職務基本規定
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。