
弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年3月27日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
福岡県弁護士会・徳永高弁護士の懲戒処分の公告 
      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  徳永 高
            登録番号 20980
            福岡市中央区六本松2
            徳永高法律事務所  
3 処分の内容 戒 告
 処分の効力が生じた日  2015年3月2日
  2015年3月9日 日本弁護士連合会
□官報の公告 平成27年 通算16人目 『26年度108人新記録』
□平成26年度 通算96人目(平成26年4月1日から平成27年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数
平成27年 通算9人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)
㊟ 懲戒の情報・報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までお待ちください
