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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27327日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・大久保誠太郎弁護士の懲戒処分の公告  


      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  大久保誠太郎


            登録番号 15636
            東京都千代田区九段下4
            新青山法律税務事務所   


3 処分の内容      戒 告


 処分の効力が生じた日  201536
  2015311日 日本弁護士連合会


□官報の公告 平成27年 通算17人目26年度108人新記録』
□平成26年度 通算97人目(平成2641日から平成27331日) 


□日弁連懲戒処分件数
平成27年 通算10人目
(日弁連は201511日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)


 
㊟ 懲戒の情報・報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までお待ちください