弁護士の懲戒処分を公開しています、
「日弁連広報誌・自由と正義」20153月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨、広島弁護士会・金尾典良夫弁護士の懲戒処分の要旨
この方は何をしたくて弁護士になったのでしょうか33531というまだ若い登録番号ですが逮捕時点では78歳でした。
もっと早く1回目の懲戒処分で除名処分を出せたはずですが広島弁護士会の甘い処分で被害者を増やしてしまいました。
201525日が初公判でまもなく判決が出ると思います。
(報道)
横領弁護士、初公判。起訴内容認める 広島地裁

依頼人から預かった800万円を横領した疑いで逮捕された福山市の弁護士の裁判です初公判で被告は起訴内容を認めました業務上横領の罪で起訴されているのは元広島弁護士会所属で福山市の、金尾典良被告78歳です。起訴状によると金尾被告は2011年民事訴訟の弁護を依頼した当時68歳の男性から預かった800万円を横領した罪に問われています。今日の初公判で金尾被告は起訴内容を認めました。

一方、検察側は犯行当時弁護士業務を停止されていたにもかかわらず被害者に伝えていなかったと指摘、預かった金は過去の依頼者から預かった金の返済に充てたことを明らかにしました。http://www.news24.jp/nnn/movie/news8665149.html「広島テレビ」

 

 逮捕の弁護士、除名処分=広島弁護士会

時事通信 1217()

 依頼人から預かった金を着服したとして業務上横領容疑で逮捕された弁護士金尾典良容疑者(78)について、広島弁護士会は17日、弁護士資格を剥奪する除名処分にしたと発表した。同弁護士会によると、金尾容疑者は業務停止期間中に弁護士業務を行い、複数の依頼人から預かった計約1169万円を返還せずに着服したとされる。
船木孝和広島弁護士会会長は「信頼の回復および向上に努める」とコメントした。

金尾被告の業務停止中であったいう懲戒処分の要旨。 
20115月発行 8月号自由と正義
201412月 緊急に出されたとみる懲戒処分 
懲 戒 処 分 の 公 告 
広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           金尾典良
登録番号         33521
事務所          福山市東深津町4
   金尾法律事務所
2 処分の内容      除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20115月に業務停止16月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、業務停止期間中の開始前にAらから受任した自己破産申立事件について依頼者との委任契約を解除せず預り金95万円を清算して返還しなかった。
(2)被懲戒者は上記懲戒処分を受けたにもかかわらず業務停止前にBらから受任した自己破産事件について依頼者との委任契約を解除せず着手金110万円及び預り金1643370円を清算して返還しなかった。
(3)被懲戒者は上記業務停止期間中の20119月頃び同年10月頃、求償金請求事件の被告であるCらに対し答弁書作成に関する法的助言及び援助を行った。
(4)被懲戒者は上記業務停止期間中の20111021日頃、Cから債務整理事件を受任し債務整理資金の名目800万円を預かった。被懲戒者は上記業務停止期間中の同年1220日頃Cに対して債務整理に関する法的助言を与えた。また被懲戒者は上記預り金をいCに返還しなかった。
(5)被懲戒者の上記行為は弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 20141217日 201531日  日本弁護士連合会