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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成2747日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・村越仁一弁護士の懲戒処分の公告 


      懲 戒 の 処 分 公 告 


弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  村越仁一

            登録番号 21735
            東京都千代田区麹町2
            玄総合法律事務所 
3 処分の内容      業務停止2月
処分の効力が生じた日  2015317
2015320日 日本弁護士連合会 


□官報の公告 平成271月~通算21人目 26年度108人新記録』
□平成27年度通算3人目(平成2741日から平成28331日) 
(前年平成26年度98人)
□日弁連懲戒処分件数 平成27 通算14人目
(日弁連は懲戒処分の効力が20151月からのものをカウントします、2014年は101人)

村越仁一弁護士は2回目の懲戒処分
前回。業務停止10月の懲戒処分を受けています(2012年6月自由と正義)
前回は事件放置という処分内容でしたが実際は非弁提携も疑われるところ
を非弁提携は何も書かれずに処分を出しました。
今回は着手金に関するトラブルが処分内容かと思います。

しかし処分が1回目より2回目のほうが処分が軽くなるというのはいかが
なものでしょうか?
6月号あたりの自由と正義で検証しましょう 

2012年6月 業務停止10月懲戒処分

㊟ 現在日弁連会長の村越進弁護士(一弁)とは関係ありません