弁護士の懲戒処分を公開しています。
弁護士の懲戒処分の要旨は各弁護士会の会報と日弁連広報誌「自由と正義」に掲載されます。3月18日に業務停止6月の懲戒処分を受けた東京
弁護士会・赤松悌介弁護士の懲戒理由の要旨が東弁会報の「リブラ」に掲載されました。
「自由と正義」よりも「リブラ」の方が詳細に書かれています。
自由と正義は6月頃になります。
【懲戒処分の公表】
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので
お知らせします。
       記
被懲戒者     赤松悌介(登録番号7568)
登録上の事務所  東京都世田谷区豪徳寺1
         赤松国際法律事務所
懲戒の種類    業務停止6月
効力の生じた日  2015年3月13日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は病気により入退院を繰り返していたことから少なくとも平成
24年1月頃より平成25年12月頃迄事件処理を行わず、その間債務整理
事件の依頼者から分割弁済金の振込を受けながら預かった弁済資金か
ら事務所の経費を支出し預り金の入出金に関する記録の存否を曖昧
にし、弁護士会からの預り金の入出金に関する資料の提出要請にも応
じなかった。被懲戒者の上記行為は平成25年6月20日以降の行為につ
き弁護士職務基本規定第35条(速やかな事件処理)及び預り金の取扱
いに関する会規第2条第2項(流用の禁止等)に違反し同第10条(照会
及び調査に対する回答及び協力義務)に違反するとともに平成25年6月
20日の預り金の取扱いに関する会規第2条第1項(預り金につき自己の
金銭と区別し明確な方法で記帳するべき義務)同第6条(預り金の明細、収支についての書面交付義務)に違反し預り金の無断流用については預り金の取扱いに関する会規制定、施行以前であっても預り金という依頼の趣旨に反し、依頼者の弁護士に対する信頼を大きく損なう行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。
2015年3月18日
    東京弁護士会会長 高中正彦
赤松悌介弁護士 
昭和28年東京大学法学部卒業
昭和34年 弁護士登録
たぶん85歳前後だと思います
早い話が高齢で仕事ができなくて使い込んでしまったという内容です。
本来なら弁護士会が刑事告発をするか「退会命令」を出す
内容なのですが武士の情けなのでしょう。甘い処分を出しました。
そのかわり東弁らしいセンスで一発かましてくれました。
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 すごい広告もってきた。
 普通ここは法廷テープ起こしとか翻訳とかの広告ですが
 東弁事務方、シラッと葬儀会社の広告を持ってきました。www
 ナイスです!
 こんなん好きです。またお願いします。