弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年4月16日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
札幌弁護士会・越前屋民雄弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 越前屋民雄
登録番号 18329
札幌市中央区南1条
越前屋法律事務所
3 処分の内容 業務停止5月
処分の効力が生じた日 2015年3月23日
2015年3月27日 日本弁護士連合会
越前屋弁護士2回目の懲戒処分となりました。
1回目は依頼者と金銭トラブルで戒告でした。
今回は1100万円着服で業務停止5月という甘い処分です。
札幌弁護士会の甘い処分で被害者がまた出たということです。
報道がありました。
弁護士が1100万円着服=業務停止5カ月―札幌 依頼者に管理を任されていた銀行口座から約1157万円を着服したなどとして、札幌弁護士会は25日、同会所属の越前屋民雄弁護士(68)を業務停止5カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は23日付。
札幌弁護士会によると、越前屋弁護士は2012年1~11月、相続事件で依頼者から管理を任されていた口座から11回にわたり、計約1157万円を引き出した。また、発覚後の13年8月には綱紀委員会に対し、「預かり金の1000万円を貸すことを依頼人が承諾していた」とする虚偽の書面を提出した。
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□官報の公告 平成27年通算21人目 『26年度108人新記録』
□平成27年度通算4人目(平成27年4月1日から平成28年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算15人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)
昨年同時期には既に38人の懲戒処分の公告が官報に掲載されています。