弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20154月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・中田康一弁護士会の懲戒処分の要旨

いつもながら非弁提携には甘い第二東京弁護士会非弁提携は会社、NPOや団体が過払い請求や債務整理の依頼者を募り、弁護士に送り込むことです。
弁護士はこの会社に毎月500万円の紹介料を払っていたとのこと。
500万円×6月=3000万円 
年間に直すと6000万円を客を連れてくる会社に紹介料として支払った。
世の中の常識として紹介料は儲けの10%前後です。
ということは、弁護士は半年で3億円儲けて3000万円を紹介者に払ったとなります。半年で止めたとは書いてありません。
ではなぜ2007年~2008年のことを今頃処分するのでしょうか、5年以上経ちました。もう国税の査察が入ることはありません。
客を送ってくれる弁護士会にとってありがたい会社に迷惑を掛けることはできません。弁護士もずいぶん儲けたからもういいか!と出した処分です。

 

懲 戒 処 分 の 公 告


 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  中田康一   
登録番号         21201
事務所          東京都港区赤坂1
            中田総合法律事務所
       

 

2 処分の内容     業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は200710月有限会社Aの代表者Bを債務整理事務の担当者として雇用しA社またはBから依頼者の紹介を受け同月から20083月頃まで毎月500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝費の名目でA社に送金した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条及び第13条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20141211日 20154月1日   日本弁護士連合会

 

(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。