弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20154月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・清田知孝弁護士の懲戒処分の要旨
金融商品取引の登録もないAという人と顧客の契約書を作成した。懲戒処分になったということは契約書通りにはいかなかったということ?
月5%の金融商品とは、Aさんとはどのような方か・・・
 

懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          清田知孝       
登録番号         39449
事務所          福岡市中央区天神4
           リーガルジャパン法律事務所           

 

2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年金融商品取引上の登録を受けず、また利益保証をして顧客から出資を募り外国為替証拠換金取引を行っていたAから依頼を受けAと懲戒請求者との合意は、実質は月5%の利回りを約束した300万円の出資契約であることを認識した上で300万円の金銭消費貸借書及びAが懲戒請求者に対して月額15万円のコンサルタント料を支払う旨コンサルタント契約書の案を作成しAに送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20141212日 20154月1日   日本弁護士連合会

 

(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。