昨年懲戒処分の弁護士 新たに業務停止


(大分合同新聞)

 離婚訴訟で反訴を起こすよう依頼されたのに起こさなかったなどとして、県弁護士会は30日、同会所属の秦文生弁護士(60)=大分市=を新たに業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は26日付。不在者財産管理人として管理していた金銭を適切に取り扱わなかったなどとして、同会は昨年11月にも秦弁護士を業務停止6カ月の処分にした。その後の調査で他に非行行為があったと認定した。
 同会によると、弁護士は2012年、離婚訴訟で訴えられた夫側の代理人になり、妻側に慰謝料などを求める反訴を起こすよう依頼された。しかし、弁論終結までに提起せず、昨年4月に判決期日が指定されたのに、こうした経緯を夫に伝えなかった。和解を希望していた夫に、和解できるかのような虚偽の説明をしていた。
 さらに離婚までの生活費を夫が支払うとの審判が出たのに、弁護士は知らせなかった。夫は裁判所から178万円の支払い勧告を受け、初めて審判の確定を知った。弁護士は夫に178万円の賠償を約束したものの、支払っていない。夫は昨年5月に懲戒請求した。
 弁護士には精神疾患があるという。同会が今回の件で求めた弁明書は提出されなかった。
 会見を開いた西畑修司会長は「誠に残念。職務放棄のような事案で、病気が影響したかは本人が来ないのではっきり申し上げられない」とした。


1回目の懲戒処分より2回目の懲戒処分が軽くなるという弁護士業界。
前回は900万円の金を紛失したという言い訳で業務停止6月で逃げ切った、今回は業務停止4月という不思議な懲戒処分。

弁護士には精神疾患があるという!?病気が影響したかどうか?
それなら病気が治るまで静養させるとか、この弁護士の扱い事件を
弁護士会が分担をして処理しますとかは言わない。
とにかく業務停止4月が明ければ、ご病気があろうと弁護士業務は再開できる。また被害者がでるかもしれないが弁護士会は関係がない。
弁護士会は弁護士が横領しようが着服しようが何をしようが被害を弁財することはしない。しなくてもいい制度が弁護士自治であるから依頼したあなたの責任です。弁護士会の私たちは処分をしましたよ!という記者会見です。
懲戒の議決書も届かない
【平成27227日 官報】

『公示送達』

秦文生氏が本会から送達を受けるべき下記書類は本会が保管しており申出
があればいつでも交付します。なお日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条第3の規定により本会がこの旨を本会掲示場に掲示した平成27227日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
日本弁護士連合会
過去に同じようなことがありました。
京都弁護士会の弁護士が病気で執務ができないことを知っていながら
弁護士会は2回甘い処分を出した。しかも仲間が仕事を引き継ぐとか
病院を世話したという話は聞かなかった。業務停止が明けて仕事を再開
してまた事件放置になった。被害者がまた出たということです
3回目にようやく京都弁護士会は退会命令を出しました。
今回秦弁護士も2回の業務停止処分になりましたが、後1回2回は
弁護士会は目をつぶるいうことです。
いろんな弁護士がいますからそんな弁護士に依頼したあなたの自己責任です。弁護士会は仕事くれといいますが、弁護士のやった仕事については甘い処分は出しますが責任、弁済は一切しないということです。
弁護士が業務停止2年を受けて、弁護士が『あの時は私はおかしかった。どうかしていたんだ!』と病院の診断書を出したら日弁連が『病気ならしょうがない』と業務停止1年に変更した例もあります。(東弁)
ご病気ではないかと疑われる弁護士に事件依頼するときは注意しましょう。?!
京都弁護士会 3回目で退会命令
秦文生弁護士 懲戒処分の要旨 業務停止6月