弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2015年4月号に掲載された弁護士懲戒処分の
要旨・第二東京弁護士会 近藤直哉弁護士の懲戒処分の要旨
依頼人のために頑張りました。
やり過ぎましたという内容
相手方代理人弁護士に名誉毀損・・どんな言葉を発したのだろうか
双方代理もここまでやるとすごい
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          近藤直哉      
登録番号         15136
事務所          東京都千代田区霞が関1
             フェアネス法律事務所         

2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は寺院AのBに対する本堂等の占有移転禁止仮処分命令申立事件に関し2009年6月4日執行官による点検執行にBの代理人として立ち会い執行官の制止に反して点検調書に自己の主張を記載した。
(2)被懲戒者は寺院AのBに対する建物明渡等請求訴訟及びBが代表者を務める寺院Cの寺院Aに対する建物等の所有権移転登記手続請求訴訟の併合審理中にB及び寺院Cの訴訟代理人として2011年11月21日付け及び28日付けの準備書面2通を提出しその中で要証事実との関連性及び主張の必要性が必ずしも高くない事項について的確な証拠もないまま推測も交えて祖手方訴訟代理人の名誉毀損の程度の高い表現を用いた主張を行った。
(3)被懲戒者は寺院AがBに対して申立てた上記占有移転禁止仮処分命令申立事件においてBの代理人であるところ寺院Aの代理人として寺院Aの仮代表役員に選任されたDの代理人と記載した取下書を2012年4月11日に裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は寺院Aが寺院Cに対して提起した建物等の所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟において寺院Cの代理人であるところ寺院Aの代理人として仮代表Dの代理人と記載した取下書を2013年5月14日に裁判所に提出した。
(5)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第70条に(3)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第23条第1号、同規定第27条第1号の趣旨に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力が生じた日
2015年1月21日 2015年4月1日 日本弁護士連合会


弁護士職務基本規定
(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。

(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件