吉田勧弁護士(東京)弁護士法違反で懲役1年執行猶予3年の有罪判決が3月27日に言い渡されていた。
昨年、過払い請求の客をあっ旋してくれるNPOに名義貸しをして
報酬を得ていた吉田勧弁護士に懲役1年執行猶予3年の有罪判決が言い渡されていたことを5月11日の東京弁護士会会報【リブラ】で公表した。
判決言い渡し日は3月27日
3月27日という弁護士会長任期切れのドタバタの時期ですが、弁護士の有罪判決が出たら必ずでる会長談話がありません。新聞報道もありませんでした。弁護士会の会報にしかも5月になって会長談話を掲載するだけとはどういうことでしょうか、せめて東京弁護士会のホームページに談話を出すべきではないでしょうか、一応、会としての談話は出しましたというアリバイ作りみたいなもんです。結局、東弁は非弁提携については何もしないということす。無能、高齢、借金まみれの弁護士に仕事をあっ旋してくれたのですから足向けて寝れないということです。
吉田勧弁護士 20721
【東京弁護士会会報 リブラ】
これで在宅起訴された3人の弁護士すべてに有罪判決が下りました。
宮本孝一(一弁)懲役1年執行猶予3年
岩淵秀道(東京)懲役1年執行猶予3年
吉田勧 (東京)懲役1年執行猶予3年
3人ともただ今も現役弁護士です。
宮本弁護士はすぐに名義貸しの起訴事実を認めています。執行猶予が付いた温情判決でありながら量刑不服で控訴しています。懲戒請求も出され綱紀委員会で「懲戒相当」の議決も出ていますが一弁は処分をしないつもりのようです。3人とも控訴をしていますので推定無罪だということです。3人とも最高裁まで闘うことでしょうからそれまで現役の弁護士です。(なお刑事告発をしたのは国税です。事情聴取された弁護士7名その中から在宅起訴は3名)

 
無資格であっせん…弁護士ら4人を在宅起訴
日本テレビ系(NNN) 7月9日(水)20時42分配信
 弁護士が、弁護士資格のないNPO法人の元代表から顧客の紹介を受けていたとして、東京地検特捜部は、弁護士の宮本孝一被告(46)と岩渕秀道被告(81)、吉田勧被告(53)とNPO法人の元代表・小林哲也被告(49)の4人を弁護士法違反の罪で在宅起訴した。
 

NPO代表に有罪判決 2014年12月

弁護士資格がないのに債務整理の仕事を弁護士に紹介し、報酬を得たとして弁護士法違反(周旋)と所得税法違反に問われたNPO法人「ライフエイド」(清算)元理事長、小林哲也被告(49)に対し、東京地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金3500万円(求刑・懲役2年6月、罰金4500万円)を言い渡した。前田巌裁判官は「経済的苦境にある弁護士の、足元を見透かして取り込んだ。金もうけのためで刑事責任はかなり重い」と述べた。
 判決によると、小林被告は2011~12年、第一東京弁護士会所属の宮本孝一被告(46)=弁護士法違反で1審有罪、控訴中=ら3弁護士に、債務者計11人の債務整理の仕事を紹介。見返りに弁護士から受け取った報酬を所得として申告せず、09~11年の所得税計約1億4500万円を脱税した。
 
岩淵秀道弁護士 懲役1年執行猶予3年 1月27日
判決要旨
 
岩淵秀道弁護士
2009年3月 戒告処分
 
吉田勧弁護士
2006年11月 業務停止2月懲戒処分
 
宮本孝一弁護士(一弁)1審判決要旨
宮本孝一弁護士 弁護士法人リヴァース法律事務所