弁護士を退会処分=預かり金200万円着服-第二東京


 依頼者から預かった約200万円を着服したなどとして、第二東京弁護士会は20日、野口政幹弁護士(61)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は19日付。野口弁護士は過去にも3回、業務停止などの処分を受けているという。
 同弁護士会によると、野口弁護士は2013年9月、依頼者から弁済のために預かった約300万円のうち約200万円を着服した。別の依頼者から借りた金を返済していないほか、弁護士会の会費も2年11カ月分滞納している。

時事(2015/05/20-18:09 2015/05/20-18:09


4回目の懲戒処分で退会命令となりましたが、一番大きな処分の理由は

会費未納です。

3回目の懲戒処分

(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          野口 政幹
登録番号         19845
事務所          東京都千代田区平河町1
             チュール法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遺産分割調停事件の依頼者である懲戒請求者から2010127日に1200万円同年319日に300万円同年512200万円の計1700万円を資金繰りの都合で借り入れた
(2)被懲戒者は懲戒請求者の父の遺産である不動産が担保権の実行としての競売手続きに付され懲戒請求者が競売代金余剰金を受領したことについて懲戒請求者の代理人としての活動をほとんどしていないのにもかかわらず20091217日懲戒請求者から成功報酬として210万円を受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条 に上記(2)の行為は同規定第24条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013124
20142月1日   日本弁護士連合会