当会会員の逮捕について

20150526

本日,当会会員である楠元和貴弁護士が逮捕されました。
同会員については依頼者から預かった金員を返還しないとの理由で平成27115日に当会として懲戒手続に付し,同年130日同様の被害が発生しないよう懲戒処分に先立って公表をいたしました。また,同会員の行為は業務上横領罪にあたると判断されたことから,会として警察に告発し,同年430日に正式に受理されました。

業務上横領は弁護士と依頼者との間の信頼関係を破壊する重大な犯罪であり,当会会員がそのような犯罪で逮捕されたということについては極めて遺憾です。一日も早い全容の解明を望みます。

なお,当会の懲戒手続につきましては刑事手続とは別個に進行しております。懲戒手続については最初に綱紀委員会で調査し,懲戒委員会の事案の審査を求めるとされたものが懲戒委員会の審理に付され処分が決まります。同会員については同年513日付で綱紀委員会において懲戒委員会に事案の審査を求めると議決されています。

当会はより一層強い危機感をもって会員の職業倫理の向上を図るとともに,会員の苦情情報の早期把握等に努め,再発防止に全力を尽くす所存です。

2015(平成27)年5月26日

横浜弁護士会     

 会長 竹森 裕子 


513日に綱紀委員会が懲戒相当と議決したと横弁会長は述べています。

横浜弁護士会が懲戒請求を出したのは2015115日です

20150130

 

横浜弁護士会は、平成27年1月14日付け常議員会議決に基づき、同月15日、当会会員である楠元和貴会員を、懲戒手続に付しました。

 

4か月の超スピードで綱紀の議決を出しました。

さてここからです、次に懲戒委員会に審議が回されましたが、ここで半年から1年かかります.多くの弁護士会は刑事事件で弁護士が逮捕、起訴されたら懲戒手続はストップします。無罪になるかもしれません。推定無罪です。有罪判決が確定してまた懲戒委員会を開くのですが判決の方が早くでて被告の弁護士は有罪で法曹資格が無くなり登録が抹消されます。懲戒を出すぞと綱紀が懲戒相当だと議決しても結局処分はありません。

第一東京弁護士会の宮本孝一弁護士は弁護士法違反で有罪判決を受けました。懲役1年執行猶予3年です。一弁の綱紀委員会で懲戒相当が出ていますが一弁は処分を出しません。一弁は今だに処分を出しません。宮本孝一弁護士が控訴しているからです。有罪確定しないと処分を出さないのです。処分を出したくないのです。

横浜弁護士会はどうするでしょうか

弁護士会に寄せられる苦情が多ければ処分を出さざるを得ません。しかし被害者の方は処分よりも被害弁済です。処分より弁済を優先するべきでしょう