弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年5月29日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
大分県弁護士会・秦文生弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大分県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 秦 文 生
登録番号 22419
大分市明野南
秦文生法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
処分の効力が生じた日 2015年4月26日
2015年5月14日 日本弁護士連合会
報道がありました
昨年懲戒処分の弁護士 新たに業務停止
離婚訴訟で反訴を起こすよう依頼されたのに起こさなかったなどとして、県弁護士会は30日、同会所属の秦文生弁護士(60)=大分市=を新たに業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は26日付。不在者財産管理人として管理していた金銭を適切に取り扱わなかったなどとして、同会は昨年11月にも秦弁護士を業務停止6カ月の処分にした。その後の調査で他に非行行為があったと認定した。
同会によると、弁護士は2012年、離婚訴訟で訴えられた夫側の代理人になり、妻側に慰謝料などを求める反訴を起こすよう依頼された。しかし、弁論終結までに提起せず、昨年4月に判決期日が指定されたのに、こうした経緯を夫に伝えなかった。和解を希望していた夫に、和解できるかのような虚偽の説明をしていた。
さらに離婚までの生活費を夫が支払うとの審判が出たのに、弁護士は知らせなかった。夫は裁判所から178万円の支払い勧告を受け、初めて審判の確定を知った。弁護士は夫に178万円の賠償を約束したものの、支払っていない。夫は昨年5月に懲戒請求した。
弁護士には精神疾患があるという。同会が今回の件で求めた弁明書は提出されなかった。
会見を開いた西畑修司会長は「誠に残念。職務放棄のような事案で、病気が影響したかは本人が来ないのではっきり申し上げられない」とした
【平成27年2月27日 官報】
『公示送達』
秦文生氏が本会から送達を受けるべき下記書類は本会が保管しており申出
があればいつでも交付します。なお日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条第3項の規定により本会がこの旨を本会掲示場に掲示した平成27年2月27日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
日本弁護士連合会
□官報の公告 平成27年通算31人目 『26年度108人新記録』
□平成27年度通算13人目(平成27年4月1日から平成28年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算14人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)