弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・横内勝次弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由『債務整理事件の放置』
事件放置の分類研究
弁護士自治を考える会
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 横 内 勝 次
登録番号 17562
事務所 大阪市中央区北浜2
横内法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aから任意整理事件を受任し2010年10月12日付け受任通知書をA社の債権者である懲戒請求者に送付したが懲戒請求者が同年11月8日から2013年7月2日までに被懲戒者の事務所に電話連絡を依頼したのに電話連絡せず、上記事件を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条
第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年2月4日
2015月5月1日 日本弁護士連合会