<大阪・弁護士>判決文偽造認める 依頼断れず「ついつい」
毎日新聞 6月13日(土)15時0分配信
◇裁判官印「過去の正本のコピーを貼り付けた」
大阪弁護士会所属の男性弁護士が裁判所の判決文などを勝手に作成したとされる問題で、弁護士が毎日新聞の取材に応じ、「自分で作った。(裁判官印などは)過去の正本のコピーを貼り付けた」と判決文2通と決定書1通を偽造したことを認めた。
訴訟の依頼主の建設業者に偽造した判決文などを示しており、大阪地検特捜部は、有印公文書偽造・同行使の疑いもあるとみて調べる模様だ。
弁護士によると、2010年まで約10年間、この業者の顧問を務めており、「勝てない」と思っても依頼を断れず、偽造に至ったという。「勝ち目がないと説明すると怒られる。ついつい『やってます』という報告をしたのが(偽造の)最初で、ずるずると続けてしまった」と悔やんだ。
偽造の手法は、まずパソコンで文書を作成。過去の正本をコピーした上で、裁判官印の部分などを切り取り、文書に貼り付けたと説明。「罪悪感はあった。(偽造した判決文が)表に出るとは思わず、甘えがあった」と釈明した。
業者側は、顧問料や着手金など計約1700万円を払ったのに訴訟を起こさなかったとして、約2000万円の賠償を求め、大阪地裁に提訴。11日の第1回口頭弁論に弁護士は出廷せず、答弁書で請求棄却を求めた。取材に対し弁護士は「顧問料はもらったが、着手金はもらってない」と話し、業者側の訴えの内容を一部否定した。
まだ弁護士のお名前は出てませんが、まもなく出てくるでしょう。
依頼者にまだですか!と聞かれ、「今やってます」という蕎麦屋の出前みたいな事務所はあります。事件放置と呼ばれるものです。
そして依頼者からの問い合わせに弁護士があわてて訴状を偽造したり、中には判決文を偽造したりした弁護士もおります。判決文や示談書を偽造した場合は懲戒処分は厳しいものです。当たり前ですが。
岡山の福川律美元弁護士(懲役14年Y刑務所服役中)がやったのは、交通事故の示談書や判決文を偽造し約9億円を横領しました。
福川の横領の方法は判決文の金額のところを張り替えたのです。3000万円のところを1000万円と張り替えをして差額をフトコロに入れたという方法でした。
事務員さんが金額のところだけ張り替えたと裁判で証言していました。また裁判所の訴状の受領印を偽装した弁護士も過去にいました。実際は受領印などもらうより相手方からの答弁書、準備書面でいいはずです。
また、裁判もしていないのに訴状を偽造して相手方の答弁書まで偽造した弁護士もいました。そこまでやるなら裁判したらいいと思いますが、この弁護士は失踪して除名になりました。弁護士を信用しないで自分で裁判所に訴状が出ていますかとか問い合わせをすることが肝心です。
懲戒処分例
①懲戒を受けた弁護士 石川勝利 23523 東京弁護士会
石川勝利法律事務所
懲戒の種別 業務停止2年
懲戒処分の要旨
被懲戒者は2003年5月8日懲戒請求者より勤務先に対する未払い給与など235万2764円の請求につき示談交渉を受任し同月13日着手金として10万5000円の支払いを受け同月下旬頃、上記事件につき訴訟提起を受任し着手金として10万円および印紙代など実費約2万8000円の支払いを受けた。その後、懲戒請求者が何度か問い合わせをしたところ被懲戒者は未だ訴訟提起をしていなかったにもかかわらず、同年9月下旬頃
懲戒請求者に対し東京地方裁判所に訴訟提起したと虚偽の報告を行った。さらに被懲戒者はその後も第1回期日が指定されたと虚偽の報告をおこなった。さらに被懲戒者はその後も第1回期日が指定されたとか、勝訴したなどの虚偽の報告を行い2004年1月26日頃、判決書を偽造し同月27日懲戒請求者に交付した。被懲戒者は判決を偽造したことを秘し懲戒請求者に対し同年2月11日職務怠慢を謝罪し失業保険分として50万円を支払いその後上記請求金額235万2764円から弁護士報酬31万5000円を控除した金額を支払った。
上記被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項の弁護士の品位を失うべき非行に該当する。 2006年3月6日 2006年6月1日 日本弁護士連合会
②懲戒を受けた弁護士
重 宗次郎 10474 大阪弁護士会 俵法律事務所
懲戒の種別 業務停止6月
処分の理由の要旨
被審査会員は1992年12月8日懲戒請求人ほか7名の依頼者から土地の所有権移転登記手続きを求める交渉を依頼されたが、この交渉が難航したため1994年7月土地所有権確認訴訟(以下本件事件という)を提起するよう委任を受けたが1995年11月頃懲戒請求人から本件事件について訴訟を提起したかどうかを尋ねられたと際、訴訟の提起をしていないにもかかわらず、提起したと虚偽の回答を行いさらに1996年4月18日に依頼者から上記と同様の質問を受けた際にも訴状は裁判所に提出済みである。
すでに2回裁判が開かれた。和解予定であるとの虚偽の事実を述べ加えて同年8月23日頃依頼者の代表者宛てに1995年9月8日付大阪地方裁判所堺支部作成名義の受付印が押印されている本件事件の訴状の写しを送付したが上記受付印は偽造されたもので被懲戒者がこの偽造に関与しているのではないかとの疑いが極めて濃厚であり、かつ訴状は同支部に提出されていないことを知りながらこれを交付したものである。
処分の効力が生じた日 2001年7月13日
懲戒処分の公告
広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 谷 口 玲 爾 登録番号 18899
事務所 広島県広島市中区織町
まこと法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年ころ懲戒請求者からその関係者を原告とする訴訟の依頼を受けたが訴状を裁判所に提出したと偽りさらにこれを裏付けるため提出していない訴状の写しまで懲戒請求者に交付した。その後被懲戒者は懲戒請求者に対し裁判所から弁論期日が指定され被告から答弁書が提出されたと虚偽の報告を重ね、裁判所名、事件番号、事件名が付され、実在する弁護士名で偽造した答弁書を送付した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年5月21日 2009年10月1日
所属 札幌
2 氏名 門田 修作 24471
3 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目
4 退会命令 2002年2月7日
5 要旨
被懲戒者は破産管財人の業務の遅滞を取り繕うため裁判所に虚偽の報告をしたことの発覚を防ぐ目的で、2001年9月20日訴提起をしていなかった破産財団に関する二2件の訴訟事件の判決正本を各1通を偽造し、翌21日これをファクシミリを使用して破産裁判所に送信し提起したものである。
2002年4月1日 日本弁護士連合会
2 氏名 門田 修作 24471
3 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目
4 退会命令 2002年2月7日
5 要旨
被懲戒者は破産管財人の業務の遅滞を取り繕うため裁判所に虚偽の報告をしたことの発覚を防ぐ目的で、2001年9月20日訴提起をしていなかった破産財団に関する二2件の訴訟事件の判決正本を各1通を偽造し、翌21日これをファクシミリを使用して破産裁判所に送信し提起したものである。
2002年4月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告】
懲戒を受けた弁護士 山口 民雄 登録番号 24461 金沢弁護士会
小松市串町
懲戒の種別 業務停止2年
懲戒を受けた弁護士 山口 民雄 登録番号 24461 金沢弁護士会
小松市串町
懲戒の種別 業務停止2年
自由と正義2009年6月号
処分の理由の要旨
(1)
被懲戒者は2004年3月頃依頼者であるAに対し、建物明け渡しの債務名義が存在せず強制執行が不能であるにもかかわらず、執行可能であるとの虚偽の説明をして委任契約を締結し建物明渡しの手続き費用として金80万円が必要であるとの虚偽の説明をしてこれを受領した
また、被懲戒者はAからの上記事件についての問い合わせに対し弁護士法による照会手続きを行っていないにも関わらずこれをおこなった結果、相手方の資産が見つかったとの虚偽の報告をし建物明渡執行事件が進まない理由を担当執行官の都合で遅れているなどと虚偽の説明をした。
さらに被懲戒者はAからの要求があるにも関わらず再三にわたり打ち合わせ日を変更して事件処理の報告・説明を怠り受任事件を遅滞なく処理する義務を怠った
(2)
被懲戒者はBの借入につき連帯保証人をしていたCからBに対する立替えた金員の求償金取立についての委任D協会に対する連帯保証債務の履行に関する交渉の委任を受けたが2006年6月頃、求償金取立事件についてBより進行状況を尋ねられ「裁判所に債権取立の手続きを取ったが公証人らが着服した」「東京の裁判所に移管されて手続きが遅れている」等の虚偽の報告をした
そしてかかる虚偽説明についてB,よりその証拠があるはずだと言われた被懲戒者は、同月頃に内閣府行政情報処理センター作成名義の文書2通をそれぞれ偽造してBに送付した
処分の理由の要旨
(1)
被懲戒者は2004年3月頃依頼者であるAに対し、建物明け渡しの債務名義が存在せず強制執行が不能であるにもかかわらず、執行可能であるとの虚偽の説明をして委任契約を締結し建物明渡しの手続き費用として金80万円が必要であるとの虚偽の説明をしてこれを受領した
また、被懲戒者はAからの上記事件についての問い合わせに対し弁護士法による照会手続きを行っていないにも関わらずこれをおこなった結果、相手方の資産が見つかったとの虚偽の報告をし建物明渡執行事件が進まない理由を担当執行官の都合で遅れているなどと虚偽の説明をした。
さらに被懲戒者はAからの要求があるにも関わらず再三にわたり打ち合わせ日を変更して事件処理の報告・説明を怠り受任事件を遅滞なく処理する義務を怠った
(2)
被懲戒者はBの借入につき連帯保証人をしていたCからBに対する立替えた金員の求償金取立についての委任D協会に対する連帯保証債務の履行に関する交渉の委任を受けたが2006年6月頃、求償金取立事件についてBより進行状況を尋ねられ「裁判所に債権取立の手続きを取ったが公証人らが着服した」「東京の裁判所に移管されて手続きが遅れている」等の虚偽の報告をした
そしてかかる虚偽説明についてB,よりその証拠があるはずだと言われた被懲戒者は、同月頃に内閣府行政情報処理センター作成名義の文書2通をそれぞれ偽造してBに送付した
有名な反原発活動家でしたが最後は逮捕されました。