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中田総合法律事務所の中田光一知弁護士です。

この度、2回目の懲戒処分を受けました。心機一転、『康一』から『光一知』に氏名を変更しております。日弁連には届けていませんので処分は『康一』のままです。ほんとうは職務上氏名変更届けを出さなければならないのですが・・・
中田総合法律事務所
あくまでも懲戒処分を受けたのは『康一』で『光一知』ではございませんのです…どうぞ、二弁の登録課には内緒でお願いします。





電話に出ますと発音は『コーイチ』で変わりません.








(光一知はコーイチチではなくコーイチです)
中田先生、新しい名前で心機一転、過去のお仲間とも決別して正義の弁護士として頑張ってください。二弁も日弁連も気が付きません。
気が付いてもなにもいいませんわ。ほんとは知ってたようです
弁護士ドットコムでも中田光一知弁護士と紹介されました
FM東京 『教えて中田先生!!』

http://www.tfm.co.jp/bo/oshiete/
21201  弁護士  中田 康一  第二東京

会員情報

氏名かな氏名
事務所名郵便番号事務所住所

なかだ こういち
中田 康一
中田総合法律事務所
1070052     

東京都 港区赤坂3-13-12 ベアハグビル6階
2015年6月15日 日弁連登録情報

処分は康一!仕事は光一知へ!よろしくお願いします


懲 戒 処 分 の 公 告

 

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          中田康一        

登録番号         21201

事務所          東京都港区赤坂1

            中田総合法律事務所

            

2 処分の内容     業務停止4月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は200710月有限会社Aの代表者Bを債務整理事務の担当者として

雇用しA社またはBから依頼者の紹介を受け同月から20083月頃まで毎月500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝費の名目でA社に送金した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条及び第13条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

4 処分の効力を生じた年月日

 20141211

20154月1日   日本弁護士連合会

戸籍以外の名前で職務を行う場合、戸籍の氏名が変更になった場合は
所属する弁護士会に氏名変更届をしなければなりません。官報と自由と正  
義に変更があったと公告として掲載されます。