遺産着服で逮捕の弁護士に賠償命令 横浜地裁判決
カナロコ by 神奈川新聞 7月2日(木)7時3分配信
依頼人から預かった遺産を着服したとして業務上横領容疑で逮捕された横浜弁護士会所属の弁護士(43)に対し、依頼人の男性と親族2人が約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、横浜地裁であった。石井浩裁判長は請求通り同容疑者に計約2300万円の賠償を命じた。
判決によると、原告の3人は2009年1月、同容疑者に遺産分割の事件を依頼。訴訟で原告側に約1800万円が支払われることになったが、同容疑者は預かったまま3人に返還しなかった。
同容疑者は口頭弁論に出頭せず、答弁書なども提出しなかったことから、石井裁判長は「自白とみなす」と判断。各100万円の慰謝料などを加えた額の支払いを命じた。
同容疑者はほかの依頼人から約2千万円を着服したとする業務上横領罪で起訴されている。横浜弁護士会は懲戒手続きを進めている。
 
全国で遺産相続のお金、裁判の保証金、過払い請求で取った金、成年後見人制度を悪用して横領と弁護士の被害が続いています。この弁護士に対して賠償命令が出ても返してくれるかどうか分かりません。弁護士会は懲戒審議を進めているといいますが既に起訴されているのですから懲戒は一旦止めなければなりません。弁護士会が弁護士に今薦めているのは、自分から弁護士登録を抹消して横浜弁護士会から出て行ってもらいたい。それでも辞めないなら破産手続きにして弁護士の資格が無くなるようにする。という話し合いでしょう。いうこと聞かなければ除名になるでしょう。今年の1月に懲戒を出したのなら、もう出てもいいころなのですが、裏事情もあるのでしょう。
沖縄の比嘉正憲弁護士(除名)米軍基地の売買で3億円の売買代金から
1億円を贈与税などの税金の支払として預かりましたが、途中からこれは
弁護士報酬だと言い出しました。裁判で約1億円の支払い命令が出ましたが、比嘉先生支払ったかどうか?先日、沖縄弁護士会から除名処分が出ました。本来は刑事告発くらいやってもらいたいところでした。
比嘉先生にはまもなくもう1件の裁判が提起されます。弁護士会が弁済をしないため。沖縄弁護士会としては除名処分を出したのでうちには関係がないといういつも態度です。
楠元和貴弁護士 27984
またも27000番代の非行です。先日の大阪の梁英哲元弁護士(横領)
も27000番代です。2000年登録の弁護士です。【53期】
横領や非行はベテランにならないとやらないの弁護士業界、普通の業界はベテランになるほど自分の仕事に誇りを持つ、悪いことはしない。
弁護士はベテランになれば弁護士会での地位も上がり好き放題やっても
身内が庇う。しかしこの53期27000番代の弁護士は登録後5年くらいから処分が出始めました。
依頼人の430万円横領容疑 弁護士を再逮捕 神奈川
依頼人から預かった遺産分割金を着服したとして、県警捜査2課などは17日、業務上横領容疑で、横浜市神奈川区の弁護士、楠元和貴被告(43)=同罪で起訴=を再逮捕した。

再逮捕容疑は、平成25年1月、遺産分割に関する業務を依頼してきた大和市の無職男性(46)ら男女3人から預かっていた現金約430万円を横領したとしている。「間違いない」と容疑を認めている。

同課によると、楠元容疑者は、横領した現金を弁護士事務所の経費や生活費などに使っていたという。被害に気付いた無職男性らが、今年4月に県警に告訴していた。楠元容疑者は、別の依頼人の現金を着服したとして5月に同容疑で逮捕、今月15日に起訴された。

再逮捕を受け、楠元容疑者が所属する横浜弁護士会の竹森裕子会長は「誠に遺憾。一層の強い危機意識をもって不祥事防止に取り組んでまいる所存です」とコメントした。

 
【過去に自殺未遂】サイゾー
5月26日の報道
横浜の弁護士を逮捕 依頼人から預かった1450万円着服容疑
 依頼人から預かった約1450万円を着服したとして、神奈川県警は26日、業務上横領の疑いで、横浜弁護士会に所属する弁護士楠元和貴容疑者(43)=横浜市神奈川区=を逮捕した。
 逮捕容疑は平成25年10月、神奈川県藤沢市の男性会社員(33)から遺産の分割に関する依頼を受け、別の弁護士から昨年7月に遺産分割金約2600万円を預かったうち、約1450万円を複数回にわたって自分の口座に移すなどして着服した疑い。
 県警によると、楠元容疑者は「金を使ったことに間違いない」と供述している。昨年8月に男性に150万円を振り込んだだけで、遺産分割金を預かっていると知らせていなかった。県警はクレジットカードの支払いや車の購入に使っていたとみて調べている。
 男性は昨年12月、横浜弁護士会に懲戒処分を申し立て、今年1月には県警に告訴していた。
>警察によりますと、楠元容疑者は男性から金について問われると、「忙しくて銀行に行けない」などと説明していました。横領した金は外車の購入などに充てていたとみられています
5月13日に綱紀委員会が懲戒相当と議決したと横弁会長は述べています。 横浜弁護士会が懲戒請求を出したのは2015年1月15日です