宮崎県弁護士会の弁護士に出した懲戒請求が1月半で棄却されました。
絶対にあり得ない懲戒の審議です。どんなに早くても6か月はかかります。そこで、まともに審議をしたのかと綱紀委員長に懲戒請求を出しました。要点は、まともに審議をしたのですか?という内容
6月10日に宮崎県弁護士会に出し7月6日に上記の「ご連絡」という通知文が届きました。そんな無茶苦茶です。早すぎます!
内容はあなたが希望した綱紀調査(懲戒請求者に事情を聴く)は実施しません。7月10日に調査を終了するいうもの
前回は懲戒を出して1月半で棄却でした。棄却して何か言いたいことがあれば書面で出して来いというし、棄却しておいて懲戒の[取下書]を提出させています。そして今回の調査終了の通知文です。
全国どこの弁護士会でも調査終了の通知文など出すところはありません。そんなことしてるより議決書を出せばいいのです。しかも7月6日に終了通知しておいて10日の綱紀委員会で議決するというのです。
それでは、対象弁護士の答弁書はどうなったのでしょう。出されたのでしょうか懲戒請求者に対象弁護士の答弁書を見せたのでしょうか?
それにしても1月で棄却をしたとしたら前代未聞のスピードです。何をそんなに慌てる必要があるのでしょうか?さっぱり分かりません。
一人の市民の苦情など握りつぶせということでしょうが、普通に審議すればいいのです。そしておかしなことですが、またです。
ご連絡という書面に山崎弁護士のハンコがありません。何か言われたらハンコがありませんから当綱紀委員会が作成したものではありませんと逃げるつもりでしょう
ハンコくらい押して渡すもんでしょうが!
こんなことくらいわからんのか!
何回目だと思ってるんだ!
ということで私は何回も、懲戒を棄却してもいいが、納得の問題だと申し上げてきました。
懲戒請求者にきちっと説明し、こういう事情で処分はできないと納得させるのが綱紀委員会の仕事だと言ってきました。
このやり方をじっと見ている方がいます。
宮崎がどのような方法で消費者を保護しているか、苦情に対してどのような対応をしてきたかをこの懲戒請求を見てきました。この懲戒請求は曲がったことが嫌いなおばちゃんが出したものです。綱紀委員会はおばちゃんをクレーマーとかストーカーみたいにして棄却をするのでしょう。
次はおばちゃんじゃないですよ。宮崎の弁護士が何人かメシの食い上げになるかもしれない方の懲戒請求が出ます。じっと江藤綱紀委員長、山崎副委員長の苦情のつぶし方を見ておられました。綱紀の仕事は所属する弁護士の信頼、信用を守るためでもあります。残念ですがこんなやり方をしていれば市民の信頼は得られません、まして大企業やコンプライアンスのしっかりした会社であれば今後、宮崎の弁護士は雇わないでしょう。
宮崎は目の前の小さな苦情を葬ったかもしれませんが、大きな信頼は無くしました。じわじわ分かるでしょう。
宮崎県弁護士会綱紀委員会 曲がったことが嫌いなおばちゃんを陥れる
弁護士職務基本規定
(自由と独立)
第五十条 官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という)において職員若しくは使用人となり、 又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と 独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
第五十条 官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という)において職員若しくは使用人となり、 又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と 独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。