裁判所書類を偽造 弁護士会、事務職員を告発/青森
Web東奥 7月24日(金)10時34分配信
破産事件に関して裁判所が作成する書類を偽造し、依頼人らに渡したとして、県弁護士会(竹本真紀会長)は23日、公文書偽造・同行使容疑で、同会に所属する弁護士の法律事務所の事務職員を県警に刑事告発したと発表した。同日、同会が青森市内で開いた記者会見で明らかにした。告発は7日付。
会見では職員について10年以上の職務経験があるとした一方で、氏名や年齢、性別、事務所名などの詳細は捜査の支障になりかねないとして、公表しなかった。職員は容疑を認め、今年6月までに退職している。
同会が告発したのは事務所が2007年1月と09年3月に受任した破産事件の2件分。職員はそれぞれ13年1月と14年2月に、依頼人の破産申立手続きの処理が遅れたことを隠すため、裁判所が別の破産者に出した「免責許可決定書」の氏名欄に依頼人の名前を印字した紙を貼り付け、コピーした上で依頼人らに渡していた。
会見では職員について10年以上の職務経験があるとした一方で、氏名や年齢、性別、事務所名などの詳細は捜査の支障になりかねないとして、公表しなかった。職員は容疑を認め、今年6月までに退職している。
同会が告発したのは事務所が2007年1月と09年3月に受任した破産事件の2件分。職員はそれぞれ13年1月と14年2月に、依頼人の破産申立手続きの処理が遅れたことを隠すため、裁判所が別の破産者に出した「免責許可決定書」の氏名欄に依頼人の名前を印字した紙を貼り付け、コピーした上で依頼人らに渡していた。
受任から現在まで5年以上経過するが、破産手続きは「放置されていた状態だった」(竹本会長)。
今年3月中旬、別の破産事件に関して、債権者代理人から事務所に進捗(しんちょく)状況を確認する連絡があり、弁護士が職員に事情を聞いたところ、容疑が発覚した。
同会が同会所属の法律事務所関係者に対して刑事告発するのは今回が初めて。竹本会長は「二度とあってはならない事態。注意喚起を行い、再発防止を図る」とした。
今年3月中旬、別の破産事件に関して、債権者代理人から事務所に進捗(しんちょく)状況を確認する連絡があり、弁護士が職員に事情を聞いたところ、容疑が発覚した。
同会が同会所属の法律事務所関係者に対して刑事告発するのは今回が初めて。竹本会長は「二度とあってはならない事態。注意喚起を行い、再発防止を図る」とした。
東奥日報社
> 弁護士会事務職員を告発
とありますが、これでは青森県弁護士会の事務局職員みたいな書き方に
なっていますが正確には【弁護士会がある法律事務所の事務職員を告発】という意味です。記事タイトルに「、」を打ちました
過去にも事務員が、裁判所の受付印などを偽造して逮捕されたりしたことがあります。これは自分の勤務する事務所の弁護士が事件放置状態になっているため、事務員は見るにみかねての行為だと思います。受任した弁護士が速やかに事件処理をすれば事務員はよけいなことをしなくて良かったのです。
青森県弁護士会はなぜ弁護士を告発しなかったのでしょうか
事務員さんに責任を負わせて弁護士は逃げ切ったとみましたが。
みなさんはどう思いますか?
青森がこの事務所の弁護士に懲戒処分をするか、仙台は業務停止2月を弁護士に出しましたが、青森ですから、やらないとみますが・・・
青森の弁護士でない弁護人がこの事務員さんに付くといいですが・・・
2012年2月13日 ブログ記事
(2012年2月)
仙台市の弁護士事務所職員による書類偽造事件で、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた仙台市泉区、元弁護士事務所職員S T被告(54)に対し、仙台地裁は10日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
(事務員のいた法律事務所の弁護士の懲戒処分)
懲 戒 処 分 の 公 告
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 浅 野 公 道
登録番号 11792
事務所 仙台市青葉区 浅野公道綜合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2006年5月30日Aから破産申立事件を受任して着手金を受領し同年6月2日各債権者に対して受任通知を発送したが、その後は自らが経営する法律事務所の事務員Bに事務処理を任せきりにし自ら記録に当たって事件処理の進捗状況を把握する等のことをせず受任後5年以上にわたって破産申立てをしなかった
(2)被懲戒者はBに対する指導及び監督を怠っていたところBは上記期間中Aから照会を受け2009年9月30日Aに対し偽造した地方裁判所の破産手続開始申立受理票の写しを交付して、被懲戒者が破産手続開始の申し立てをしたように見せかけた
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第19条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2012年8月23日
2012年12月1日 日本弁護士連合会