弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2015年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・埼玉弁護士会・大塚隆治弁護士の懲戒処分の要旨
偽の離婚届を出すときに『おれが真似て書きましょうか』と発言した。事件委任者が懲戒請求者です。
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 大塚隆治 登録番号 30288
事務所 さいたま市南区白幡4
レンジャー五領田法律事務所
2【処分の内容】 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者からその妻であるAとの離婚事件を依頼されて処理するに当たり、2013年9月21日Aが成年後見人を選任しなければならない状況であることを認識しAに対しAは懲戒請求者と離婚した旨の虚偽の事実を伝えて離婚届用紙に署名させようとした。
(2)被懲戒者は同日、Aが上記離婚届用紙に署名しなかったことから懲戒請求者と協議した際、Aの署名について「おれが真似て書きましょうか」と発言をした
被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分の効力が生じた日 2015年3月31日2015年7月1日 日本弁護士連合会