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8月19日付官報に弁護士の登録抹消情報が掲載されました。
弁護士を辞めた人、高齢で仕事ができない人、死亡した人等々多くの
弁護士の情報が掲載されています。
その中から弁護士法17条に関系する登録抹消情報

① 申請6月30日 法17条1号
駒場豊 東京 15852     自己破産申請により登録抹消
駒場豊弁護士 破産申請

② 申請7月7日 法17条3号
龍 博 東京 17606     5月7日付懲戒処分(退会命令)
行方不明   自由と正義8月号 懲戒処分の要旨

③ 申請7月20日 法17条3号
野口政幹  第二東京  19845 5月19日退会命令
会費滞納 依頼者から借り入れし返済しなかった。
自由と正義 8月号 掲載

□死亡による登録抹消
申請7月25日 死亡  愛知 尾関闘士雄弁護士
自由法曹団の有名な弁護士でしたがお亡くなりになりました。


通知弁護士が所得隠し愛知県弁護士会綱紀委員会が「懲戒相当」の議決

弁護士法

第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第13条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。
第7条 次に掲げる者は、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者
[異動情報1件]
仙台のワタブー(女性)が横浜に異動したことが8月19日付官報に掲載された。職務上の氏名はワタブーのまま。今までは職務上の氏名を遣っていたが
職務上と同じになったということはたぶん●●●です。
給費制存続運動などのリーダー。しかしワタブーはネットに弱いので
扱った情報をだだ漏れにした。日弁連会長選挙で全国の弁護士の投票行動、
個人情報をネットの誰でも閲覧できる無料の掲示板に公開した。本人は気が付いていない。
ワタブーさんありがとうございました。たいへん勉強になりました。
横浜に行かれても頑張ってください。当然、左翼系事務所に勤務、離婚を主に扱う事務所とのこと