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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年8月19日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から62人目の懲戒処分となりました。
香川弁護士会・高橋顕児弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
処分をした弁護士会    香川弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  高橋顕児              
              33900
              香川県高松市番町2        
              高橋総合法律事務所
3 処分の内容       戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年7月22日
  平成27年7月31日 日本弁護士連合会



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