比嘉正憲元弁護士を訴えた裁判
8月20日東京簡裁は被告が沖縄へ「移送申立」を求めてきました。
8月20日 東京簡裁
不当利得返還請求・慰謝料請求 訴額40万円
原告  沖縄の相続人(東京在住)本人訴訟
被告  比嘉正憲元弁護士(沖縄)
比嘉正憲元弁護士から沖縄への移送申立がありました。
よって8月20日の裁判は延期となりました。
原告らは被告の「移送申立」を断固拒否を致しました。
比嘉正憲元弁護士は移送を申し立てる特段の事情があるようです

 

 

さて東京簡裁は比嘉元弁護士の沖縄への移送申立をどのように判断したでしょうか

それは次回のお楽しみ!
 
 
なぜ訴訟に至ったか
沖縄弁護士会所属の比嘉正憲弁護士が相続事件を受任。4人の相続人で比嘉先生には1名の相続人が依頼をした。7年ほどかかり今年ようやく相続財産の清算ができた。比嘉事務所から3人に送金されたが、弁護士報酬が承諾なく差し引かれてあり電話で説明を申し出たが話にならないので内容証明郵便を送付した。
その回答書(抜粋)
■通知書(報酬を差し引かれた相続人⇒比嘉弁護士)

 

① なぜ不要だと約束した報酬を承諾もなく差し引いたのか。あなたの依頼者から取るべき
② なぜ不要であると約束した報酬の約束を反故にしたのか
当方は比嘉弁護士に事件の委任などをしたことは無い。しかも敵対していたではないか
③ 遺言執行者だと僭称しておられますが自筆遺言証書には遺言執行者の指名がない上、今日まで一貫して1人の代理人として活動しておられました。遺言執行者としての資格に欠けます。
④ 5月26日の電話で比嘉弁護士は「例外なく報酬は発生する。法律で決っている」等の発言がありましたが、契約書がないのに報酬が発生する根拠法令を教示いただきたい。
                             5月27日

 

[比嘉正憲弁護士からの回答書]

 

【5月27日差出しの『通知書』に対する回答】
1 本件事件処理の流れ
イ・宜野湾市役所に出向き下記書類取得
  被相続人Aの除籍謄本(相続開始の証明)∴Aは女性
  Aの長男Bの除籍謄本(相続人確定のため)
ロ・イの書類と各相続人につき提供を受けた現在の戸籍及び印鑑証明
  等を突き合わせAの相続人につき相続系統図仮案作成。
ハ・恩納村役場に出向きAの実家の戸籍につき調査、資料取得。
  その目的はAがC家へ嫁ぐ以前にAに子が無かったか否かの証拠資料を添付する必
  要があるため。
ホ・沖縄銀行に出向き同行所定の「相続届」[念書]用紙をもらい受け、後日これらの書類を完成し、イロハの書類を添付して相続届出をし預金の払戻し請求をする。
2、前項の手続きを経て沖縄銀行からA名義の預金残高から××万円の払い戻しを受け、これらをお知らせのとおり法定相続分を基準に配分し送金した次第です。
   (添付書類 某銀行の相続の案内パンフレット【無料】)
■再度通知 (6月27日相続人から比嘉弁護士へ)
 

 

比嘉正憲弁護士からの6月27日差出しの回答書

 

委任契約がなくても相手方から報酬を取ることができる根拠法律
(略)
日本弁護士連合会の「報酬基準規定」は慣習的法的準則としての位置づけであることを付加しておきます。

 

[本件事務の受任・受託の有無について]

 

本件預金の払出請求につき、相続人である皆さんが当方の事務所に集まり話し合いを持ち、当職の説明の許に銀行所定の文書である念書等に署名されたことはご記憶のことでしょう。関係書類を当職の許で取り纏めこれら請求手続きを当職で進めていることを充分承知の上で皆さん上記署名をされたのではりませんか。
そのことはとりもなおさずその事務処理を当職に委任・委託していることを承知、容認していることではありませんか。他方貴殿らはM子に委任したのだ、と言うことであればM子氏による当職への委任・委託を承諾したと言うことになりませんか。
もし当職に貴殿らについての代理権がないと言うのであれば、貴殿らの分は銀行に返還するか、M子氏に預けるかの措置にしますので、送金した全額を返還してください。本通知書で「貴職は被相続人Aの遺言執行者を僭称し」とあるが、本件でどこにも遺言執行者の件を問義しているところはありません。先の回答書を先入観抜きで虚心にて再読することを願う。当職の事務処理そしてその経費負担につき、貴殿ら以外に異議を唱える方は居られません。その異議なく経費を支払いした方の分まで貴殿らに返還せよとの口吻だが如何なる視点からの議論なのでしょう。
どうしても当職の説明に納得がゆかないということであれば、ご当地の弁護士さんや専門家なり第三者の意見を聞かれたらどうでしょう。
2 前記事務処理等の費用(弁護士報酬)の負担について、
本件事務処理の費用は共有物の管理処分等の費用負担(各持分の割合で負担)に準じ、従ってその費用の負担は相続分の割合に応じて負担するのが公平と言えるでしょう。またそのどの種類の費用であれ、M子氏一人だけで負担すべきだ、と言うことにはならないでしょう
3 弁護士報酬算出の根拠
日本弁護士連合会の「報酬基準規定」21条、11条の3を参考に算出
払戻し額××万円を基準に18条に基づく算出額は××万円余となる。
これに11条3を参酌し本件報酬額を××万円とした次第
なお、この××万円には当職立替え払いにより収集した実費および恩納村等市町村役場、銀行等に出向いた当日の日当なども含んだものです。
(以下報酬算出の計算式 略)
11条の3 遺言執行の手数料は執行の対象の価額に応じて、次のとおりとする。ただし30万円を最低額とする。
4 1の事務受任の有無
貴殿らの言い分は、本件事務処理はM子氏に委任したものであって、当職には委任していない、印鑑証明書や戸籍事項の証明書などもM子氏に渡したのだということなのでしょう。仮にそうだとしても、M子氏は自分には手に負えない事務だとして当職にその事務処理を委任した(副代理人)この副代理人選任はM子氏として到当な選択というべきでないでしょうか。明治生まれの人の現在(死亡)の時点から遡って出生までの戸籍の変遷をたどりその相続人を確定する作業は並大抵のものではないからです。なお銀行に対する払い戻し請求を相続人全員でしようが、いや俺は俺だけの分(預金債権は各相続人に分割的に帰属しているがら)を俺自身で請求するんだとした場合でも、この何れの場合でも第1の作業・資料収集が必要です。相続人全員のため、1回的作業、1回的出費で処理するのが賢明である事は言うまでもないことでしょう。あなたは当職が被相続人の実家の戸籍調査のため、恩納村役場まで出向くことについて、労をねぎらう意をこめて、よろしくお願いしますと言っていたのは当職が本件事務処理することを了承していたと言うことではありませんか。なお双方代理云々はもってのほか。 
以上のとおりですので、当職の事務処理に不正不当なところがあるのかどうか、ご当地の弁護士さんなりの意見を伺うなりしてご返事ください。  
                          以 上
ご当地の弁護士がどう考えてもおかしいという事で訴訟となりました。
中には比嘉先生頑張れ!これから相手からも報酬取れるという弁護士もおられると
思いますが・・・
こちらは別件です
元弁護士7590万横領で逮捕
沖縄市の85歳の元弁護士が、依頼人から預かった土地の売却金のうち、およそ7590万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。 元弁護士は、「報酬として受け取った」と容疑を否認しているということです。 逮捕されたのは、沖縄市園田に事務所を開いていた元弁護士、比嘉正憲容疑者です。
警察によりますと、比嘉元弁護士は、平成18年から平成21年にかけて、土地の売却金として依頼人から預かったおよそ3億円のうち、7590万円を着服したとして業務上横領の疑いがもたれています。
依頼人からの相談を受けて警察が調べたところ、比嘉元弁護士が、預かり金の口座からおよそ200回にわたって、現金を引き出していたことがわかったということです。 比嘉元弁護士は、4年前、那覇地方裁判所から売却金の返還を命じる判決を言い渡されていて、ことし5月、沖縄弁護士会から、懲戒処分の中で最も重い除名処分を受けています。 警察によりますと、調べに対し比嘉元弁護士は、「報酬として受け取った」などと供述し、容疑を否認しているということです。
警察は、事務所から押収した書類を確認するなどして金の使い道や詳しい経緯を調べています。 7月16日 以上NHK沖縄
沖縄タイムス 5月29日付朝刊
『比嘉弁護士を除名処分』沖縄弁護士会  『依頼者へ1億円返さず!』
沖縄弁護士会(阿波連光会長)は28日、米軍用地などの売却金の一部
約1億円を依頼者に返さず弁護士報酬の説明や契約が適切でなかったとして会員の比嘉正憲弁護士(85歳)を除名処分にしたと発表しました。阿波連会長は『市民の信頼を裏切ってしまい、申し訳わけない』と謝罪した。弁護士会によると比嘉弁護士は依頼人ら6人から遺産分割と軍用地など2件の土地の売却依頼を受け2005年2月までに売却。代金のうち約2億9千万円を預かったが所得税などの税金と依頼者への一部返金を差し引いた約1億876万円を依頼者に返金しなかったとされる。
懲戒委員会で比嘉弁護士は『残高のうち約6500万円は正当な報酬だ』
などと主張したが懲戒委は『慣例などに照らして高すぎる』と認定。さらに報酬以外についても『明細がない』とした。また福岡高裁那覇支部で依頼人の相続人に対し約8500万円の返還が確定したが比嘉弁護士はほとんど応じていないという
弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月19日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
沖縄弁護士会・比嘉正憲弁護士の懲戒処分の公告
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  比嘉正憲
                              比嘉正憲法律事務所
                                    沖縄市園田1
            登録番号13307       
            
3 処分の内容      除 名
処分の効力が生じた日  平成27年5月28日
2015年6月3日 日本弁護士連合会