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      (宮崎県弁護士会館)
宮崎県弁護士会・弁護士懲戒請求で手数料を取る。日本で一番高いコピー代
 
弁護士に非行の疑いがあれば所属する弁護士会に懲戒請求を出します。しばらくすると対象弁護士の答弁書が綱紀委員会に出されます。これも弁護士会によって違いますが、懲戒請求者に送ってくる弁護士会開示請求をすると送ってくる弁護士会などさまざまです。
福岡県弁護士会は対象弁護士の答弁書は綱紀委員会が承諾すれば謄写代1枚50円と郵送代、振込代金で送ってくることが分かりました。14枚の答弁書に700円と郵送代、振込代金を払った懲戒請求者がいました。
この程度で驚いていてはいけません。
宮崎県弁護士会は対象弁護士の答弁書に1回500円の手数料を取るということが分かりました。

開示手数料 500円 コピー1枚50円

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どげんかせんといかん!謄写代が高千穂峡!
 
この懲戒請求者は弁護士の答弁書をもらうため550円を支払っています
手数料500円を出すと1枚サービスしてくれます。1枚目はどうでもいい表紙です。2枚で550円でした。

 

答弁書A4が2枚で550円のコピー代です!

 

3枚だと600円 お金がないと対象弁護士の答弁書が見れないのです。
金がないと懲戒請求もできないということです。
開示手数料1回 500円 どういうこと?
懲戒請求を出すということは弁護士会の会員の不祥事があったからです
会員の言い訳文書をなぜ苦情を申し立てた人から取りますか。どこからそんな発想が出てきますか?理解不能です。迷惑を掛けたということであれば対象弁護士から取ってください。
考えてみてください。
普通の会社に苦情を言って、担当の言い訳の文書が見たかったら手数料500円と1枚50円のコピー代を出したら見せてあげる!!
そんなこと言う会社があるでしょうか?あれば即倒産でしょう。
弁護士は日弁連、弁護士会しかないという競争もない独占状態だから、こんなとんでもないことを平気で言えるのです。
懲戒請求で商売を始めた宮崎県弁護士会
そのかわり、審議のスピードは他の弁護士会とは違います。
懲戒請求提出後約1月で綱紀の議決を出してくれます。
もちろん『処分しない』です
(宮崎県弁護士会で過去記録のある約40年間で懲戒処分者は2名です)
 
裁判所の閲覧手数料150円を大きく上回ってるますよね。

公益法人として考えると公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第14条に抵触している感が否めないのですが。

第一款 公益目的事業の実施等

(公益目的事業の収入)
第十四条  公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO049.html#1000000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

なお、二弁の開示請求手数料は1件300円です。
謄写代、郵送代は不要