弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2015年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・丸山裕司弁護士の懲戒処分の公告
刑事事件を受任。委任契約書なし、報酬を勝手にきめて預り金から差し引いた。
懲 戒 処 分 の 公 告
   
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士
  氏名    丸山 裕司
  登録番号  22622
  事務所   東京都台東区池之端2
        丸山裕司法律事務所
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012年2月15日懲戒請求者からその子である被告人Aの刑事事件を受任したが、受任に際して報酬についての説明を行わず委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は上記事件の委任契約終了に際し懲戒請求者との間で報酬について合意がなされていないにもかかわらず、報酬金額63万円と一方的に定め2012年6月11日、預り金300万円から上記金額を相殺した残金237万円のみ返金した。
(3)被懲戒者の上記行(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2015年5月8日 
2015年8月1日 日本弁護士連合会 
弁護士職務基本規定(委任契約書の作成)
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。