弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2015年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・野口政幹光弁護士の懲戒処分の要旨
また、名物弁護士が去っていきました。
4回目の懲戒処分で退会命令となりました。 似た業界の言葉でいえば「破門」です。処分の理由は会費の滞納ですので滞納分を支払えば退会命令は取り消されます。絶対とは言えませんが業務停止に変更されることもあります(過去に例あり)二弁の弁護士会費(日弁連会費含む)は月額38945円
それでは退会記念に過去分も掲載します。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名 野口 政幹
登録番号 19845
事務所 東京都千代田区平河町1
チュール法律事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2010年11月10日依頼者である懲戒請求者Aから200万円を借り入れたが約定の返済期日に返済をせず、その後、懲戒請求者Aが申し立てた紛議調停手続における合意に従った返済をしなかった。
(2)被懲戒者は2012年5月分から2015年3月分まで35か月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計136万円3100円を滞納した。
(3)被懲戒者は2013年9月依頼者Bから弁済和解金として300万5000円を預かったが、そのうち約200万円を私的に流用した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に
該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2015年5月19日 2015年8月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2014年2月号
(3回目)
1 懲戒を受けた弁護士氏名 野口 政幹 登録番号19845事務所 東京都千代田区平河町1 チュール法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遺産分割調停事件の依頼者である懲戒請求者から2010年1月27日に1200万円同年3月19日に300万円同年5月12日200万円の計1700万円を資金繰りの都合で借り入れた、
(2)被懲戒者は懲戒請求者の父の遺産である不動産が担保権の実行としての競売手続きに付され懲戒請求者が競売代金余剰金を受領したことについて懲戒請求者の代理人としての活動をほとんどしていないのにもかかわらず2009年12月17日懲戒請求者から成功報酬として210万円を受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条 に上記(2)の行為は同規定第24条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月4日 2014年2月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2011年9月号
(2回目)
1処分を受けた弁護士氏名野口 政幹 登録番号 19845 第二東京弁護士会事務所 東京都千代田区平河町1 チュール法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2007年1月11日懲戒請求者から法律相談を受け同日、事件を受任した被懲戒者は2007年12月7日所属弁護士会から業務停止1年6月の懲戒処分を受け受任事件について直ちに委任契約の終了に伴う相手方への連絡等を怠った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
なお、被懲戒者は本件事件以外の事件について他の弁護士に対する引き継を行っており本件事件のみ連絡が遅れたとみることができ故意に連絡等を怠ったとは言えないことなど被懲戒者に有利な事情があることを考慮し戒告処分とした、
4 処分の効力を生じた年月日 2011年6月8日 2011年9月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
(1回目)
① 氏名 野口 政幹 登録番号 19845 第二東京弁護士会 ② 事務所 東京都千代田区麹町4-3 新生綜合法律事務所
③ 懲戒の種別 務停止 1年6月
④ 懲戒の理由の要旨
(1)被懲戒者は損害保険を業とする懲戒請求者A社から依頼を受けて保険金請求事件の被告訴訟代理人を務めていた。2004年11月16日原告らの懲戒をほぼ認める第1審判決が出されたが、その後控訴がなされ被懲戒者は引き続きAの訴訟代理人として訴訟活動を行った2005年6月10日控訴審の席上、相手方弁護士より1億2000万円での和解案が提案され裁判所からも同金額での和解の承諾を検討するよう示唆されたにもかかわらず被懲戒者はA社に対して裁判所から1億円での和解の提案があった旨虚偽の報告をした、その後和解は不調となり2005年7月13日に結審となり判決言い渡し期日が同年9月14日と指定されたが、むしろ次回期日は同年7月26日である旨虚偽の報告を行った。また被懲戒者はA社に対して結審となっているにもかかわらず相手方から2000万円の上乗せ要求があり和解が難航している等虚偽の事実を伝えた、さらに被懲戒者は2005年9月14日にA社敗訴の控訴審判決が出されたにもかかわらずA社に対して報告せずその後、後記のとおり上告受理申立について不受理決定が出されたことにより敗訴が確定したにもかかわらずA社に対して報告を行わなかった。
(2)被懲戒者は2005年9月30日A社の了解を得ないままA社より予備のため預かり保管中の委任状を乱用して上記保険金請求事件について上告受理の申立を行った
その後不受理決定が出され相手方弁護士より確定判決に従った保険金支払い請求を受けると被懲戒者はA社の手違いで支払いが遅延している等虚偽の説明をし、さらに2006年3月31日A社の担当者名義で保険金支払い遅延のお詫びと同年4月7日には必ず着金する旨の記載を含む文書を偽造し相手方弁護士に対して交付した。A社は2006年4月13日相手方に対して本件保険金請求事件の判決に基づく保険金として遅延損害金を含め2億858万6303円支払っている、
(3)上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第22条第36条第44条に違反しまた上記(2)の行為は同規定第5条に違反するものであってこれらの被懲戒者の行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位をうしなうべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2007年12月7日 2008年4月1日 日本弁護士連合会