弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」

 

新しく七人の記者が参加をしてくれました。各自テーマを持って記事を書いていきます。
「七人の記者」筆頭記事のテーマは新体制、新しい段階のテーマに則し「懲戒請求制度・組織の実態」へ「七人の記者」総勢、先ず発信して参ります。 

 

すでにお寄せ頂いていた情報たくさんの貴重なデータを今回我々は再検証し、また新たな取材で、更に根深い背景の事実も見つけております。

 

これら事実を下に、現在の「弁護士懲戒請求の綱紀調査」につき管轄組織が「自治権」の中、結果は如何様に国民へ対応しているか、他方、経過などに如何様な背景の一面が存在するか、連載とし、公知していきたいと思います。

 

 

 

 

 

懲戒請求制度について

 

日本弁護士連合会 懲戒制度の概要(URL

 

 

日本弁護士連合会 懲戒請求の流れ(URL

 

 

  

 

「綱紀審査会とは」

 

弁護士懲戒請求の公正を保つためとして、司法制度改革の一端で、この制度「綱紀審査会」は発足しました。

 

そして現在も日本弁護士連合会は、この「綱紀審査会」制度の趣旨については・・

 

「懲戒の手続に国民の意見が反映されることにより懲戒の手続の適正さを一層確保することにあります。」と、明示しています。

 

 

 

日本弁護士連合会 綱紀審査会について(URL

 

 

 

 

 

 

「懲戒の手続きの適正さを一層確保することにあります」

 

実態はこの制度の趣旨に則って、日本弁護士連合会は各々関わる部署も含め、適正に「職務遂行」務めているでしょうか。

 

 

 

書庫 「弁護士に関する記事」より

 

 

 

 

日本弁護士連合会 綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規定について(URL

 

 

 

 

当然、「署名と捺印が無い」ことだけを以て、論え、批評しているものではありません。ケアレスミスなら訂正は至極簡単です。しかし行わない事実もある。本件は重要な懲戒請求の議決書、しかも「懲戒の手続の適正さを一層確保すること」なる制度趣旨の 最後の砦 「綱紀審査会の議決書」 です。より一層と組織は制度趣旨に則った意識の下、対応は重要です。

 

他方、この事案の経過・背景・この後の対応にも色々な事実が存在します。

 

詳細は以降、他事案交えながら新たな事実と、より具体的な問題点を定義しつつ、連載にてお伝えしてまいります。

 

 

 

最高裁判所は、とある訴訟にて以下のように裁判官意見を付してます。

 

『国家機関の関与を排除した自治的な制度としての弁護士懲戒制度が,公正かつ適

 

正に運用されることを担保して国民からの信頼性を維持して行くためには,懲戒請

 

求を広く一般の「何人」にも認めた弁護士法58条1項の趣旨が改めて銘記される

 

ことが必要であると考える。』

 

 

 

『銘記されることが必要』・・・弁護士組織は、心に深く刻み付けているでしょうか。

 

 

 

次回、全国各弁護士会の綱紀調査における具体的事実を下に、弁護士組織が「自治の盾」を誤った方向へ向けたと窺える、不可解な綱紀調査の遂行の事実、経緯と結果、この実態まとめながら迫りたいと思います。

 

 

 

 皆さまの声を硬く高い壁を突破し掲げることができるよう、我々 「七人の記者」 一致団結し進めて参ります。

 

 

 

「懲戒請求制度」については、我々の主眼の理由でもございますので、記事を発信するだけに留まらず、議論の場による主張と反論は「皆さまから見える」をモットーに、公開質問状、合議や会議、法廷等々、あらゆる正当な方法の下、尽くしてまいります。

 

本会は、主眼に足りうるべき、どのような体制で、且つ最適な法人格か鋭意検討中です。今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

「七人の記者」 一同