弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」201510月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・熊谷真喜弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号が27000番台の弁護士は処分が多いという記事を過去に書いたことがあります。弁護士登録が2000年の方々です。
社内に対立のある会社のパソコンを勝手に回収したという内容ですが、処分の要旨ではよくわかりません、
懲 戒 処 分 の 公 告
 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          町田真喜
職務上の氏名       熊谷真喜 
登録番号         27635
事務所          東京都千代田区丸の内3            
             二重橋法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は経営支配権をめぐって社内に対立のある株式会社Aの一部の取締役らから、A社の代表取締役である懲戒請求者B及びA社の従業員である懲戒請求者CA社において使用するノートパソコンを懲戒請求者Bの代表取締役からの解職決議をする取締役会の終了直後に回収すること等を依頼され、回収の緊急性及び必要性並びに懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに及ぼす不利益について慎重に検討することなく承認し201257日上記取締役会が終了した直後、懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに事前に告知をすることなく、上記ノートパソコン2台を回収した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 201561日 201510月1日   日本弁護士連合会