10月26日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
東京弁護士会 鈴木一郎弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より 76人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 鈴木一郎
登録番号 13171
事務所 東京都千代田区麹町4
東京赤坂総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月6日
平成27年10月8日 日本弁護士連合会
業務停止 2015年 10月 06日 ~ 2016年 01月 05日
同姓同名の弁護士さんが多くおられますのでご注意ください
処分に関する報道・情報はありません。
自由と正義 2月号あたりまでお待ちください