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東京弁護士会 鈴木一郎弁護士の懲戒処分の公告
201511日より77人目の処分者となりました 

  懲戒処分の公告
弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。 

            記                   

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士
  氏名          三原崇功
  登録番号        24761
  事務所         東京都千代田区日比谷公園4
              三原法律事務所
3 処分の内容       戒 告

4 処分が効力生じた年月日 
  平成27106
  平成27108日   日本弁護士連合会

 
 

処分に関する報道・情報はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」2月号あたりまでお待ちください